過失割合の基準は絶対的なものですか?

基準は目安であり、個別具体的な事情を考慮して修正が入る場合があります。

「もらい事故」でも過失割合をとられることがありますか?

基本的に一方的な被害では0になりますが、自身の回避義務違反がある場合には過失が認められる場合もあります。

「歩行者対車両」の場合、歩行者にも過失割合が発生することがありますか?

歩行者にも一定の不注意や違反行為(信号無視や急な飛び出し等)があれば過失割合が認められることがあります。

過失割合を変更するにはどのような証拠が必要ですか?

事故現場の写真、ドライブレコーダー、目撃者の証言などが重要な証拠となります。警察が作成した実況見分調書なども有効です。

過失割合が高くなるとどのような不利益がありますか?

自分の過失割合分について、損害賠償額が減額されることになります。また、相手方にも損害が生じた場合、自分の過失割合分について、相手方の損害を賠償しなければいけない場合があります。

保険会社から提示された過失割合に納得できません。変更はできますか?

保険会社が提示する過失割合は、事故状況を反映した適切なものとは限りません。そのため、具体的な証拠や合理的理由があれば交渉や訴訟によって変更することが可能です。

過失割合はどのように定められますか?

判例に基づく基準表を基礎に、事故状況の個別事情を加味して判断されます。多くは「別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍を参照して検討します。

過失割合とは何ですか?

交通事故が発生した際、双方の不注意や責任を割合(%)で示したものです。

評価損について示談が成立した後に再請求することは可能ですか?

原則として示談後の請求は困難です。評価損を含めて交渉・協議することが必要です。ただし事情が変わった場合や詐欺・錯誤があった場合など例外的に示談後の請求が可能な場合もあります。

自動二輪車の場合も評価損を請求できますか?

自動車と同様、適切な根拠があれば評価損を請求できる可能性があります。