裁判、調停

加重とは何ですか。
既に後遺障害が残存していた人が、さらに交通事故により同部位の障害を重くした場合を指します。
後遺障害等級が認定されましたが、等級に応じた自賠責保険金額から、既存障害として認定された等級に対応する金額が減額されて支払われました。争うことはできないでしょうか。
自賠責保険に対する異議申立手続において、既存障害はもっと低い、もしくは無いとの争いは可能です。但し、その既存障害が過去に自賠責保険で認定を受けたものである場合は、自賠責で争うことは困難であり、裁判で争うこととなります。
異議申立て及び紛争処理機構の判断に納得がいきません。諦めなければならないでしょうか。
諦めず、訴訟を起こしましょう。 ただし、訴訟提起のメリット・デメリットにも充分注意しましょう。
異議申立ての結果にも納得できません。これ以上争う方法はないのでしょうか。

紛争処理機構に調停を申し立てることができます。

相手方に弁護士が付きました。裁判になってしまうのでしょうか。
弁護士がついたことで、裁判になることが決まるわけではありません。弁護士との間で示談が成立することも多くありますので、ご安心ください。
加害者が全く謝ってくれません。裁判をして、謝らせることはできますか。
加害者の意思に反して謝罪を強制することはできません。ただし、話合いで解決できる場合には(示談交渉や裁判上の和解)、和解の条件として謝罪を求めることも可能ですし、加害者がそれに応じれば、実際に謝罪してもらうことも可能です。