• 後遺障害

上下肢の⽋損変形短縮

上下肢の欠損変形短縮について

ここでは、上肢の後遺障害のうち、機能障害以外の欠損障害、変形障害と、脊柱の変形障害、手指の変形・欠損障害、その他体幹骨のうちの骨盤以外(鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨)の変形障害についてご説明します(なお上肢の短縮は、等級認定の対象として扱われません)。

上肢の欠損・変形

①上肢の欠損障害

事故による受傷により、上肢を欠損してしまった場合をいいます。上肢の欠損障害は、欠損した部位などによって、該当する等級が異なります。

1級3号 両上肢を膝関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢を膝関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

②上肢の変形障害

事故によって上半身の各部位に変形障害が残ってしまった場合をいいます。認定基準では、上肢の変形障害は「偽関節を残すもの」と「長管骨にゆ合不全を残したもの」と定められています。
偽関節(仮関節)とは、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。長管骨とは、長い棒状の骨のこと。ここでは上腕骨、橈骨、尺骨を指します。

等級 障害の程度 認定基準 ※骨幹部等とは、骨幹端部および骨幹部のこと
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするもの。
a 上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
b 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 次のいずれかに該当するものをいう。
a 上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
b 橈骨および尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
c 橈骨および尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

次のいずれかに該当するものをいう。ただし、同一の長管骨にa~fの複数の障害が残存しても12級8号を認定する。

a 次のいずれかに該当し、外部から見てわかる程度以上のもの

  1. 上腕骨に変形を残すもの
  2. 橈骨および尺骨の両方に変形を残すもの(いずれか一方のみの変形でも、その程度が著しいものはこれに該当する)

b 上腕骨、橈骨または尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
c 橈骨および尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
d 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
e 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、または橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
f 上腕骨が50度以上外旋または内旋変形ゆ合しているもので、次のいずれにも該当することが確認されるもの

  1. 外旋変形ゆ合にあっては、肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、内旋変形ゆ合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
  2. X線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること

認定のポイント

  • 「上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの」これにより肘関節や手関節に機能障害が生じた場合には、変形障害と機能障害のいずれか上位で等級が認定されます。
  • 長管骨の一部が癒合していない状況を「偽関節」とされることがありますが、後遺障害に該当するには全てが骨癒合しておらず、異常可動性が認められる必要があります。
  • 上腕骨の遠位端部の偽関節は、12級8号とし、肘関節の機能障害と比較していずれか上位の等級が認定されます。
  • 橈骨及び尺骨の遠位端部の偽関節は、12級8号とし、手関節の機能障害と比較していずれか上位の等級が認定されます。
  • 「偽関節」については、認定基準上は「カパンジー法」(前腕の回内・回外運動の改善と手関節の安定化を図る目的の手術で尺骨の一部を切り離す手術)による一部離断を含めて「ゆ合不全」としたうえで、長管骨の保持性や指示性への影響の程度に応じた等級が認定されます(※この場合、尺骨は偽関節となりますが、硬性補装具を必要とすることは考えられないことから、長管骨に変形を残すものとして、12級8号となります)。
  • 一方「ダラー法」(前腕の回内・回外運動を改善させる目的で尺骨の遠位端を欠損させる手術)が行われた場合、切除されるのは遠位端であることから、偽関節には該当しないと判断されます。
  • 上腕骨・前腕骨以外の偽関節、骨折部の骨肥厚等は、等級認定の対象とはなりません。

手指の欠損障害

①上肢の欠損障害

事故によって手の指を切断または失ってしまった場合をいいます。

3級5号 両手の手指を全部を失ったもの親指にあっては指節間関節、その他の指にあっては近位指節間関節以上を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの

②認定のポイント

  • 親指の関節は、指先に近い方からIP、MPと言い、その他の指は指先に近い方からDIP、PIP、MPと言います。
  • 「手指を失った」とは、親指ではIPより先(指節間関節以上)、その他の指ではPIPより先(近位指節間関節以上)を失ったことをいい、次のいずれかに該当する場合を言います。
    →①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
    ②親指の指節間関節において、基節骨と中節骨とを離断したもの
    ③親指以外の手指の近位指節間関節において、基節骨と中節骨とを離断したもの
  • 「指骨の一部を失った」とは、1指骨(基節骨、中節骨、末節骨)の一部を失ったものをいい、画像上で明らかに確認できるもの、及び遊離骨片が認められるものをいいます。但し、末節骨の長さの2分の1以上を失った場合は、「手指の用を廃したもの」として取り扱われます。

下肢の欠損・変形・短縮

下肢の後遺障害は、欠損、機能障害、変形障害、短縮障害(および過成長)、醜状障害に分けられますが、後遺障害が複数の系列に該当し、それぞれが派生関係にあたる場合は、上位の等級をもって評価することになります。
ここでは、主に下肢の欠損障害、短縮(および過成長)障害、変形障害について、お話しします。

①下肢の欠損

事故による受傷により、下肢を欠損してしまった場合。
下肢の欠損障害は、欠損した部位などによって、該当する等級が異なります。

1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

②下肢の短縮障害・過成長

事故による受傷により、下肢が短縮してしまった場合、または過成長となってしまった場合。

8級5号 1下肢を5cm以上短縮したもの
8級相当 1下肢を5cm以上長くなったもの
10級8号 1下肢を3cm以上短縮したもの
10級相当 1下肢を3cm以上長くなったもの
13級8号 1下肢が1cm以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1cm以上長くなったもの

③下肢の変形障害

事故によって、下半身の各部位に、変形障害が残ってしまった場合。
認定基準では下肢の変形障害は、「偽関節を残すもの」と「長管骨にゆ合不全を残したもの」と定められています。(※長管骨:長い棒状の骨のこと。ここでは、大腿骨、脛骨、腓骨を指します。)
長管骨にゆ合不全を残す場合については、部位と硬性補装具を用いる必要性の程度によって、等級が変わります。「偽関節」とは、一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって、異常可動を示すものをいいます。

等級 障害の程度 認定基準 ※骨幹部等とは、骨幹端部および骨幹部のこと
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするもの。
a 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
b 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
c 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残す
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの 次のいずれかに該当するもの
a 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
b 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
c 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

次のいずれかに該当するものをいう。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含む。

a 次のいずれかに該当し、外部から見てわかる程度以上のもの

  1. 大腿骨に変形を残すもの
  2. 脛骨に変形を残すもの(脛骨のみの変形でも、その程度が著しいものはこれに該当)

b 大腿骨または脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
c 大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
d 大腿骨または脛骨(いずれも骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
e 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上変形ゆ合しているもので、次のいずれにも該当することが確認されるもの

  1. 外旋変形ゆ合にあっては、股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと。内旋変形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
  2. X線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること

足指の欠損障害

事故によって、足の指の切断・失ってしまった場合。

等級 欠損した指
5級 両足全部
8級 指全部
9級 第1指+他の1指
10級 第1指のみ または 第1指以外の4指
12級 第2指のみ または 第2指+1指 もしくは第3,4,5指とも
13級 第3,4,5指のうち、1本か2本

①ポイント

足指の具体的な切断位置は、中足指関節(MTP)から先とされており、足指の付け根からなくなっている状態です。
足指の第1指の、末節骨(指の先の骨)の長さの半分以上を失った場合と、第1指以外の、中節骨(指の真ん中の骨)から先を失った場合は、「足指の用を廃したもの」として、機能障害の一部として扱われます。
後遺障害等級表では、手指については、親指の機能を重く評価していますが、足指についても、第1指を重く評価しています。また、失った指の組み合わせによって、等級が変わるという複雑な構造になっています。
足指の欠損障害については、通常は下肢の障害と一緒に後遺障害等級の評価をされることがほとんどです。後遺障害等級認定基準の取扱いを十分に検討する必要があります。