運行供用者責任

停車中の車のドアが開き、私にぶつかって怪我をしました。このような場合でも自賠責保険に後遺障害の申請をすることができるのですか。

自賠責保険の対象は、自動車の「運行によって」生じた事故ですが、停車中の車両のドアが開いてそれに衝突した場合の事故についても「運行によって」生じた事故に該当するため、自賠責保険に対する後遺障害の申請は可能です。

夫の所有する車を夫が運転し、私は助手席に座っていたところ事故に遭いました。夫にも過失があるため、夫の自賠責保険にも後遺障害の申請をしようと思うのですが、可能ですか。

自賠責保険金が支払われるためには、被害者が「他人」に該当する必要があります。ここで言う「他人」とは、運転者と運行供用者以外の者をいうとされています。あなたは運転者ではなく、お車自体も所有されていませんので、運行供用者とし捉えられる可能性は低く、申請は可能なものと考えられます。

自分が所有する車を妻が運転し、私は助手席に座っていたところ交通事故に遭いました。妻にも過失があるので、自分の入っている自賠責保険にも後遺障害の申請はできるのでしょうか。

自賠責保険金が支払われるためには、被害者が「他人」に該当する必要があります。ここで言う「他人」とは、運転者と運行供用者以外の者をいうとされています。あなたは運転者ではないのは確かですが、お車自体を所有されておりますので、そのお車の運行供用者と捉えられる可能性が高いため、申請は難しいものと考えられます。