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交通事故証明書はどのように取得しますか?

交通事故証明書は、自動車安全運転センターに請求する方法や保険会社経由で取得が可能です。

時効を止める方法はありますか?

相手方から債務承認を受けるか、裁判所に訴訟の提起等所定の手続きをとれば時効を更新・停止できます。

賠償請求の時効はどれくらいですか?

交通事故の人身損害の損害賠償請求権は損害及び加害者を知ってから5年間で時効が成立します。基本的には事故日が基準となりますが、後遺障害が残存した場合は症状固定時から5年、死亡事故では死亡時から5年間です。物損の時効は、基本的には事故日から3年となります。

自賠責保険で後遺障害の等級が認定された場合、障害者として扱われるのでしょうか。
自賠責で後遺障害の等級が認定された場合でも、障害者として扱われるわけではありません。自賠責保険の後遺障害と身体障害者福祉法の障害とは、障害の内容や程度も違います。
自賠責保険から等級認定された場合、会社で不利益に扱われることはあるのでしょうか。
等級が認定されたことで不利益に扱われることはありません。等級認定を受けた方でも、事故前と同じ会社で働いている方はたくさんいます。もし、不利益な扱いを会社が行った場合は、違法な取り扱いとして損害賠償請求の対象となることが考えられます。
事故に遭いましたが、直接相手方の車両とはぶつかっていません。このような場合でも、相手方に責任は追及できますか。
直接ぶつかっていなくても、被害者が危険を避けるためにお怪我などをした場合は、相当因果関係が認められ、加害者に対して責任を追及できる場合があります。