無職者の休業損害

事故当時勤めていた会社を退職することにしました。今後の補償において、問題はないでしょうか。
事故により退職せざるを得なかったことが各種資料により証明できる場合には、事故がなかったのであれば得られたであろう給与分を休業損害として請求できます。
私は専業主夫です。休業損害は請求できるのでしょうか。
専業主婦と同様に休業損害が請求できます。なお、裁判実務上、主婦の家事労働は平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。 専業主夫であることは、住民票及び本人と妻の課税証明書などにより証明します。
事故の際は無職でしたが、2ヶ月先から働く予定でした。休業損害は請求できないのでしょうか。

無職者であっても労働能力と労働意欲があって、就労の蓋然性のある人には、休業損害が認められます。
お客様の場合は、労働能力と労働意欲があって、就労の蓋然性のある人といえるので、たとえ事故が原因となって内定先の会社に入社できなかったとしても、休業損害の請求ができることになります。