
- 賠償金の提示額に納得できない
- 後遺障害の等級認定に不満がある
- 「治療費を打ち切る」と言われた
- 事故状況を歪められ、傷ついた
- 仕事ができないのに休業補償を打ち切られた
- 後遺症があるのに補償が不十分
「交通事故被害者の救済」に
こだわり続けたサリュに
お任せください。
サリュなら、
解決事例20,000件以上

神戸で交通事故を弁護士に
依頼するメリット
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メリットその1
賠償金が数千万円
上がることも珍しくないなぜなら弁護士なら、相手方に対し、裁判基準によって交渉することができるからです。裁判基準とは、賠償金の額を決める基準のうちのひとつの名称です。
損害賠償額の基準には、3つの基準があります。賠償額が低い順に自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準と呼ばれます。
本来、交通事故被害者に支払われる賠償金はその最も高額な裁判基準を元にしたものになるべきなのですが、保険会社が提示する賠償金の額は、ほとんどのケースで自賠責保険基準を元に計算されたものとなっています。 -
メリットその2
症状に見合った
後遺障害等級の獲得後遺障害の審査では、提出する書類に不備がある場合、妥当な等級が認定されないことがあります。弁護士に依頼すると、書類の不備を防ぐだけでなく、等級獲得に有利な資料を選別して申請することが可能になります。そのため、交通事故に強い弁護士に相談、依頼することで被害者の症状に見合った後遺障害等級になる可能性が高まります。
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メリットその3
事故の調査・交渉で
妥当な過失割合を獲得一つとして同じ交通事故はありません。弁護士は事故状況を調査し、個別具体的な事情を考慮した過失割合を交渉することができます。
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メリットその4
弁護士が窓口になり
ストレスが軽減治療中は、保険会社からの心ない発言、対応に辛い思いをする被害者は少なくありません。弁護士は保険会社との交渉窓口になりますので、被害者は治療や仕事に集中することができます。
動画で
わかる弁護士に依頼するメリット
なぜ、交通事故はすぐに弁護士に相談しなければならないのか?
交通事故の賠償金交渉の実態を、弁護士が解き明かします。
交通事故の
プロたる所以
サリュが扱う事件は、交通事故の被害者側に特化しています。
数多くの実績がある弁護士が最適かつ最良の解決方法を提案し、納得のいく解決を目指します。

交通事故被害者の救済は、事案ごとの個別事情に大きく左右されます。被害者側専門の当法人には、交通事故解決件数1,000件超のベテラン弁護士が多数在籍しており、その実績と経験により、あらゆる交通事故問題に対応することが可能です。

弁護士とスタッフがタッグを組んで、事故状況を徹底的に聞き取り、洗い直して調査することで、有利な証拠を発見します。また、専属のリーガルスタッフがスピーディーに対応します。

医者から痛みの原因がわからず「問題なし」とされた人でも、サリュの顧問ドクターが原因を究明し、後遺障害認定を獲得できた例が多くあります。

サリュ創業者の谷清司は、もともと損害保険会社側の弁護士でしたので、保険会社の戦略が裏の裏までわかります。先手を打って有利に事を運びます。

サリュは、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。保険会社との顧問契約がないため、保険会社の顔色をうかがうことなく粘り強く交渉に臨むことができます。

サリュでは、既に認定された後遺障害等級が覆る可能性がある場合には、異議申立てをすることをお勧めしています。
サリュが獲得した
画期的判決や
業界雑誌掲載事例
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自賠責保険の後遺障害認定における「同一部位」の解釈運用を変更させた事例(平成28年1月20日高裁判決)
自保ジャーナル1996号53頁等に掲載
「障がい者の事故被害救済」日本経済新聞夕刊 (掲載日2015年4月8日) -
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級を獲得(平成27年10月16日地裁判決)
自保ジャーナル1961号69頁に掲載
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自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当を獲得(平成28年1月22日高裁判決)
自保ジャーナル1970号77頁に掲載
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自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害逸失利益について、18年間の労働能力喪失期間を認めさせた事例(平成28年11月30日高裁判決)
自保ジャーナル1995号87頁に掲載
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歩道上での自転車同士の接触事故について加害者の過失割合を7割とする判決を獲得(令和2年6月3日高裁判決)
自保ジャーナル2079号72頁に掲載
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自賠責14級の股関節痛について12級を獲得(令和4年5月13日地裁判決)
自保ジャーナル2130号33頁に掲載
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会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例(令和3年1月13日地裁判決)
自保ジャーナル2091号114頁に掲載
令和5年民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)103頁に掲載 -
歩行者との非接触事故につき、自動車運転者の過失責任が認められた事例(平成30年1月26日高裁判決)
判例タイムズ1454号48頁に掲載
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転回時の衝突事故について有利な過失割合が認定された事例(令和元年6月26日地裁判決)
自保ジャーナル2054号110頁に掲載
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併合14級の後遺障害逸失利益の算定について、減収がなかったものの逸失利益を認定した事例(令和元年7月24日地裁判決)
交通事故民事裁判例集52巻4号913頁に掲載
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急制動措置をとって転倒滑走した原付自転車が同交差点に進入した加害車両に衝突した事故につき、加害車両運転者に過失責任が認められた事例
交通事故民事判例集48巻4号836頁他に掲載
その他、多数
出版メディア掲載実績
サリュの弁護士が 執筆・編集に携わった書籍のご紹介
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ことがありますが、お客様のご負担はございません。
神戸事務所のご紹介

所長弁護士
谷 清司
(兵庫県弁護士会 所属)
みなさまのお力になれたら
神戸事務所の所長を務める弁護士の谷と申します。弁護士登録が平成9年ですので、もうすぐ弁護士生活30年になります。30代は弁護士過疎地の山口県萩市で8年間、分野を問わず、多くの事件に携わったほか、その後、20年以上にわたり、交通事故の被害者側の事件を数多く扱ってまいりました。その中で、交通事故被害者の置かれている現状に疑問を感じ、平成22年には、幻冬舎から「ブラックトライアングル」という本も出版しました。これらの経験を糧に、これからも法的紛争に巻き込まれた方のお力になりたいと考えております。どうぞ、よろしくお願いします。