主婦(家事労働者)の休業損害

私は専業主夫です。休業損害は請求できるのでしょうか。
専業主婦と同様に休業損害が請求できます。なお、裁判実務上、主婦の家事労働は平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。 専業主夫であることは、住民票及び本人と妻の課税証明書などにより証明します。
私は主婦ですが、パートもしています。主婦の休業損害とパートの休業損害の両方を請求することはできるのでしょうか。
裁判実務上一方の請求しか認められていませんので、双方計算した上で、どちらか金額の高い方を請求することになります。なお、裁判実務上、主婦の家事労働は女性平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。
主婦でも休業損害は認められるのですか。
認められます。主婦は現実には収入はありませんが、事故による怪我で家事が出来なくなった期間について補償の対象となります。また、女性だけではなく男性でも専業で家事を行っている場合は認められます。 原則として、女子全年齢平均賃金を基として金額が決められます。