休業損害
- 後遺障害が残らなかった場合にも、自賠責保険の請求はできるのでしょうか。
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傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。 傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
- 事故当時勤めていた会社を退職することにしました。今後の補償において、問題はないでしょうか。
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事故により退職せざるを得なかったことが各種資料により証明できる場合には、事故がなかったのであれば得られたであろう給与分を休業損害として請求できます。
- 私は専業主夫です。休業損害は請求できるのでしょうか。
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専業主婦と同様に休業損害が請求できます。なお、裁判実務上、主婦の家事労働は平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。 専業主夫であることは、住民票及び本人と妻の課税証明書などにより証明します。
- 私は主婦ですが、パートもしています。主婦の休業損害とパートの休業損害の両方を請求することはできるのでしょうか。
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裁判実務上一方の請求しか認められていませんので、双方計算した上で、どちらか金額の高い方を請求することになります。なお、裁判実務上、主婦の家事労働は女性平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。
- 休業損害証明書の作成を会社にお願いしたところ、拒否されました。どうすれば良いでしょうか。
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休業損害証明書に基づく請求が原則ですが、どうしても書いてくれないという場合は、給与明細と出勤簿や診断書等、給与額と欠勤日の分かる資料に基づき請求をします。
- 事故の際は無職でしたが、2ヶ月先から働く予定でした。休業損害は請求できないのでしょうか。
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無職者であっても労働能力と労働意欲があって、就労の蓋然性のある人には、休業損害が認められます。
お客様の場合は、労働能力と労働意欲があって、就労の蓋然性のある人といえるので、たとえ事故が原因となって内定先の会社に入社できなかったとしても、休業損害の請求ができることになります。 - 正社員ではないのですが、休業損害を請求することはできるのでしょうか。
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正社員でなくても実際に休業していれば請求できます。事故前の収入と休業の事実を証明して請求します。
- 公務員のため、休業しても給料は減りません。それでも休業損害はもらえるのでしょうか。
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減収が無い場合はもらえません。ただし、有給休暇を使用していたり、付加給が支給されないなどの事情がある場合は、もらえる可能性もあります。
- 保険会社から、休業損害の日額は6100円であると言われ、その金額なら払うと言われています。実際にはもっと稼いでいるのですが、これをもらってしまうと、休業損害についてはこの金額で確定してしまうのでしょうか。
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示談書を交わすまで金額は確定しません。もし、納得のいかない金額であれば適切な金額を算出して、差額分を請求することが可能です。日額6100円計算で先に休業損害の支払を受ける場合には、「それ以上は請求しない。」などの言質をとられないようにしてください。
- 休業損害を請求したところ、自営業者だから後で清算しましょうと言われました。先に休業損害を請求することはできないのでしょうか。
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事故前の収入資料(確定申告等)がしっかり準備できるのであれば、交渉の余地があります。休業損害としての先払いが難しい場合には、その時点までの入通院期間に対応する慰謝料を先払いで支払うように交渉することも可能です。