病状固定

後遺障害診断書の内容に誤りがありますが、主治医が訂正に応じてくれません。どうしたらよいでしょうか。

後遺障害等級認定にあたって、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要な意味をもちます。
主治医の先生にその旨説明し、根気強く訂正をお願いする他ありません。明らかな誤記であれば訂正に応じてくれることが多いでしょう。

身体がまだ痛いのですが、症状固定しなければならないのでしょうか。

受傷内容と症状経過、治療期間によります。 通常、頚椎捻挫等の神経症状の場合、適切な治療を半年程度受けても症状が後遺しているのであれば、症状固定をし、後遺障害の認定を受けるべきでしょう。 症状改善のために治療を受けたにもかかわらず、残っている症状がまさに、後遺障害だからです。 ただ、この残った症状が、自賠責保険の規定する後遺障害等級に該当するかどうかは、後遺障害認定を受けなければなりません。

保険会社から治療費を打ち切られました。そのことにより症状固定の診断を受けなければならないのでしょうか。
治療費の打切り=症状固定ではありません。 症状固定とは、治療をしても良くも悪くもならない状態であり、保険会社の治療費の支払(一括対応)期間と一致するものではありません。 症状固定の判断は、医学的には、お客様の症状を見て、医師が判断するものです。 打切りの時期にもよりますが、その時点での症状、医師の見解等を踏まえ、自費にて通院を継続するかどうか検討してください。 (保険会社は医療照会によりあなたの症状の経過を見たうえで判断している可能性もありますから、よく医師に確認してください。)
労災の症状固定の時期と自賠責の症状固定の時期は、違っても良いのですか。
違ってもかまいません。ただ、損害賠償請求をする際は、裁判所がどちらかの症状固定日を認定することになると思われます。
症状固定と診断された後も病院に行ってもいいのですか。
行っていただいてかまいません。 症状固定後の治療費に関しては、原則として相手方から回収することはできませんが、後遺障害の残存を立証するためなどに必要となることもあるので、領収証はきちんと保管しておいてください。
後遺障害診断書はどこに行けばもらえますか。

後遺障害診断書の書式は、保険会社に連絡すれば送ってもらえます。 当法人に御依頼済の方は、当法人からお送りいたします。

後遺障害の申請の種類が2種類あると聞きました。違いを教えて下さい。また、どちらの方が良いですか。

相手方の任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者が自賠責保険会社に対し直接請求する「被害者請求」という方法があります。 被害者請求のメリットは、後遺障害診断書等の重要な書類について相手方である任意保険会社の手を通さず、被害者側でコントロールできることが一番の大きな点です。このため当法人では、後遺障害の申請の際は、基本的に全件被害者請求で行うこととしています。一方、デメリットとしては、レントゲン、MRI等の画像を含めた必要書類を全て被害者側で取り付ける必要があるため、手間がかかるという点が挙げられます。

症状固定の判断は誰がするのですか。
医学上の判断としては、医師がお客様の症状を見て、判断します。ただ、一括対応に応じる期間の判断は、保険会社がしますので、治療期間の判断はまず保険会社が一方的に行ってくるという事実もあります。その後、適切な治療期間はいつまでかを争う中で、最終的には裁判所が症状固定日を判断することになります。
事故から3ヶ月経ったので、そろそろ症状固定と保険会社に言われました。これで固定しなければならないのでしょうか。

症状固定は治療をしても良くも悪くもならない状態のことを指します。 3ヶ月経過したからといって症状固定しなければならないということではありません。 症状が続いているのであれば、医師と相談のうえ、治療を継続することをおすすめします。

症状固定後は治療費をみてくれないと聞きましたが、保険会社から後遺障害診断書を書くように言われました。書いてもらわなければならないのですか。
通常、症状固定後の治療費は相手方に請求することはできません(一部の重度後遺障害を除きます)。 治療費は支払われませんが、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料、逸失利益を加害者に請求することができます。これらの費目は、傷害慰謝料と並んで賠償金の費目の中でも大きなものですし、今後の治療費に充てることもできます。そういった意味でも等級の認定を受けることは大切ですから、是非医師に後遺障害診断書を作成していただいてください。 もっとも、症状固定日のタイミングが適切か否かはしっかり見極めましょう。