車両(自転車含む)

ローン返済中の車で事故に遭いました。所有者名義はローン会社のままのようです。私が示談をして問題ないのでしょうか。
修理費については、ご自身で示談なさっても問題ございません。 しかし、全損の場合に事故当時の車両の時価額について賠償をうける場合と、評価損(いわゆる「格落ち損」)について賠償をうける場合、それらの賠償を受ける権利は、車の所有者が持っていると考えられています。所有名義がローン会社にある場合、この点が問題になって、使用者には示談をする権限がないといわれる恐れがあります。
残価設定ローンで購入した車で事故に遭いました。修理費や評価損を請求したいのですが、私が賠償金を受け取ってもよいのでしょうか。
賠償金を受領することができない可能性があります。 残価設定ローンとは、車両を購入した後、一定期間経過した時点で車両を下取りに出して換金することを前提としたものです。最終的に手放すことが予定されているため、残価設定ローンで購入した車が損傷して損害が発生しても、購入者に損害賠償請求権がないと判断される可能性があります。 ただし、残価設定ローン契約というものが最近になって流行りだしたもので、裁判例の集積が少数です。今後の裁判例の動向に注目する必要があります。
事故で車が廃車になり、車を買い替えなければなりません。車両価格以外の登録費用や保険料等の諸費用は払ってもらえるのでしょうか。
登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分のうち相当額並びに自動車取得税については、支払ってもらう余地があります。しかし、自賠責保険料や自動車税は、未経過分についての還付制度があり、事故車両についてのこれらの費用の還付を受けることができるため、損害としては認められません。
私の車は事故車扱いになりました。修理費用以外の格落ち分も賠償の対象になりますか。
「格落ち」は実務上、評価損と呼ばれています。評価損は、修理してもなお機能に欠陥を生じた場合や、事故歴により商品価値の下落があるときに認められます。評価損の額は、車種、走行距離、初年度登録からの期間、損傷の部位・程度などを考慮して判断されます。実務上は修理費の10~30%の範囲で認められることがありますが、厳しい判断がされてしまう傾向にあります。
価格100万円の車に、様々なオプションを付けて、130万円で購入しました。その車が事故によって全損になったのですが、時価額の評価に当たり、オプション部分は考慮してもらえますか。
考慮してもらう余地はあります。まずは、レッドブック等を基に車両時価額を算出し、それにオプション部分の上乗せの可否を検討することになります。オプション部分も購入額から減価償却されてしまうので注意が必要です。
愛車が壊されてショックを受けています。修理費用以外に、精神的苦痛も補償されますか。

物損に関しては、原則として、慰謝料の請求は認められていません。逆に言えば、時価額に適合した補償など、精神的苦痛以外の費目で適切な賠償を求めていく必要があります。

車を修理工場に入れている間、代車を借りているのですが、修理費用で折り合いがつかず、未だ修理出来ていません。そうこうするうちに保険会社から代車の返還を請求されました。返さなければならないのでしょうか。
修理費用で折り合いがつかず、代車使用期間が長期化するケースは、しばしば見かけます。代車使用期間が長期化したことについて被害者としてやむを得ない事情がある場合には、長期化した代車使用料の負担を求められるケースもあり得ると思いますが、それが簡単に認められるわけではありません。したがって、なるべく早く修理に着手し、代車返還可能な状況に持っていくことをおすすめします。
修理の最中、せっかくなので自分の車よりも格上の車を借りようと思います。借りても良いのでしょうか。
格上の車を借りることは得策ではありません。原状回復という損害賠償の理念に照らすと、相手が代車費用の支払いを拒んだり、一度払った費用の返還を求めてくることがあるためです。
保険会社から車の時価を言われましたが、実際にはもっと高いと思います。どのようにして時価が決められるのでしょうか。
実務上、最も参照されるのは『レッドブック』と呼ばれている『オートガイド自動車価格月報』です。年式が古く同書に記載がない場合は、インターネット上の中古車販売情報等を参考にして、評価しています。
経済的全損って何ですか。

修理が不能な場合(このようなものを「物理的全損」と呼びます)と違い、修理は可能だけども修理費用が車両の時価額を超えてしまうものを経済的全損と呼びます。経済的全損の場合、原則として時価額の補償を求めることしかできません。