損害額の計算

加害者が自分は一切悪く無いと主張し、任意保険会社もそのように対応しています。自賠責保険もそのような主張を前提に過失割合を決定するのでしょうか。
自賠責保険においては、過失割合に疑義が生じた場合、双方に事故状況等問合せを行い、現地調査等を行う場合もあります。その結果、自賠責が独自に過失割合を判断します。
後遺障害が残らなかった場合にも、自賠責保険の請求はできるのでしょうか。
傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。 傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
自賠責から回収できる金額には過失相殺がされないと聞きました。本当なのでしょうか。

被害者に7割以上の過失がある場合は、過失割合によって減額されて支給されます。

後遺障害についての損害賠償請求金額は、自賠責保険金額が限度なのでしょうか。

自賠責保険は、被害者のために最低限度の損害賠償金を補償する制度です。 後遺障害についての損害賠償請求金額は、自賠責保険で賄うことが出来なかった部分については、任意保険に請求することが出来ます。

自賠責保険から後遺障害の認定が返ってきましたが納得できません。どうすれば良いですか。
もう1度審査してもらうよう、自賠責に対して異議申立をする方法が一般的です。他にも、紛争処理機構への申立てをすることや、訴訟を提起して後遺障害による損害賠償請求をすることが考えられます。
事故で怪我をしてしまったため、スポーツジムにいけなくなってしまいました。無駄になった会費は請求できますか。
会費を支払ったこと、支払った会費が返金されないこと、実際にジムに行ってないことを証明して請求することができます。事故にあわなければスポーツジムに行っていたであろうことを過去の実績から証明することも必要となり得ます。
歩けないので、家に手すりをつけたいのですが、リフォーム代は請求できますか。
後遺障害の程度や内容によっては請求できる場合もあります。ただし、リフォームの内容によっては、同居する家族にも利益になるため、代金全額が補償されないこともあります。
保険会社から通院1日につき4300円の慰謝料が出ると聞きました。本当ですか。

日額4300円の通院慰謝料は自賠責保険の基準です。弁護士が介入した場合の通院慰謝料は、この基準より高くなります。例えば、6か月間で60日通った場合には、自賠責保険の基準だと慰謝料額が51万6000円になりますが、弁護士の基準だと80万円~116万円となります。

事故で入院を余儀なくされました。家族が入院中付き添ってくれたのですが、それに伴う交通費や家族の休業については補償されるのでしょうか。
傷害の内容や程度等により、必要かつ相当と判断された場合には入院付添費(原則日額6500円)や交通費が認められます。医師の指示があったり、幼い子の場合には、認められやすくなります。なお、休業の補償が認められなくても、お見舞いのための交通費が認められることはあります。
旅行中に事故に遭ったのですが、事故のせいで旅行を中止せざるをえなくなってしまいました。旅行代金を相手に請求できますか。
請求できます。事前に支払い済の旅行代金について、キャンセルがきかない場合や、キャンセルできても全額が返ってこないような場合には、それによって損をしてしまった金額について、補償してもらうことが可能です。