後遺障害

後遺障害の有無の判断は誰がするのですか。

まず、自賠責保険会社が行います(実際には、損害保険料率算出機構が認定作業をします)。 自賠責保険の判断に不服がある場合には、調停機関である紛争処理機構に申立をすることができます。 最終的には、相手方に対して裁判を提起し、その中で、後遺障害について主張し、裁判所に認めてもらうことも可能です。ただし、実際上は、裁判所は自賠責の認定に追従することが多くありますから、まずはきちんと自賠責の認定を受けることが大切です。

政府補償事業と自賠責保険の後遺障害等級認定制度の違いを教えてください。
政府補償事業と自賠責保険の等級認定制度は同じです。しかし、政府補償事業の認定には、自賠責保険に比し、結果が出るまでに相当な時間がかかります。
加害者請求とは何ですか。
交通事故の加害者が被害者に対し賠償を行った場合、支払いを行った加害者が、自賠責保険(加害者側)に求償を行う制度です。
自賠責保険において後遺障害等級が認定されました。将来悪化した場合、後遺障害等級が変わることはあるのですか。
将来悪化した際に、再度、悪化した症状が固定した段階で後遺障害診断書を作成し、自賠責保険に請求を行えば、後遺障害等級が変わることはあります。
自賠責と労災の後遺障害認定の基準は同じですか。
認定基準は基本的には同じですが異なるところもあります。仮に同じ基準の後遺障害であっても、自賠責と労災ではその制度趣旨、審査主体、審査方法が異なるため、現実に認定される後遺障害等級に差異が出ることがあるのには注意が必要です。
私は交通事故で後遺障害が残りましたが、高次脳機能障害で判断能力が減退しています。私自身の名前で申請できるのでしょうか。

申請について理解できる能力が失われていない以上、原則として、ご自身での申請が可能です。もっとも、ご心配であれば、後遺障害の申請だけであれば、ご親族等が念書(一切の責任を持つ旨の内容)を添えて申請を行うことも可能ですし、また、後見申立等の手続後に後見人等において申請を行うことも考えられます。

私の夫は交通事故で後遺障害を残しましたが、症状固定後、後遺障害の申請をする前に別の原因で死んでしまいました。この場合でも、後遺障害の申請はできるのでしょうか。
相続人から後遺障害の申請を行うことが可能です。但し、お亡くなりになられた原因等の調査が行われる可能性があります。
物損の届け出しか出していないのですが、後遺障害の申請はできますか。

申請は可能です。但し、人身事故として届け出ていない理由にもよりますが、後遺障害を認定する上で、「人身事故として届け出ない程度の事故」と捉えられる可能性は否定できません。

過去に労災で後遺障害の等級が認定されています。自賠責の後遺障害の認定に影響はありますか。
直接の影響はありません。但し、過去に労災で後遺障害として認定された症状等につき、自賠責保険においても「障害」と認定されれば、それは既存障害となります。
加重とは何ですか。
既に後遺障害が残存していた人が、さらに交通事故により同部位の障害を重くした場合を指します。