• 骨折

顔面

①顔面中央部中心部骨折(がんめんちゅうおうぶちゅうしんぶこっせつ)

顔面の中心である鼻周辺を骨折したものを指します。

(1)生じうる事故態様

顔面を強く打ち付けた場合に生じます。

(2)症状

皮下出血や腫脹による顔貌の変容、骨折部位の圧痛、開口障害や噛み合わせのずれ(咬合不全・こうごうふぜん)。

(3)検査方法

レントゲン、CT撮影が有用。

(4)手術適応

骨折部のズレ(転位)が生じている場合には手術により転位を整復します。

(5)残りうる後遺障害

開口障害、咬合不全。

(6)ありうる後遺障害等級

第1級2号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの。
第3級2号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの。
第4級2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの。
第6級2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの。
第9級6号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの。
第10級3号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの。

②頬骨上顎骨折(三脚骨折)(きょうこつじょうがくこっせつ・さんきゃくこっせつ)

頬骨を骨折したものを指します。

(1)生じうる事故態様

顔面を強く打ち付けた場合に生じます。

(2)症状

眼窩の圧迫・変形による複視、眼球の陥没、上顎骨を通る眼窩下神経(がんかかしんけい)の損傷による頬、鼻の横、上唇、歯肉等の知覚鈍麻、しびれや麻痺。

(3)検査方法

レントゲン、CT撮影が有用。

(4)手術適応

骨折部のズレ(転位)が生じている場合には手術により転位を整復します。

(5)残りうる後遺障害

複視、神経損傷による知覚鈍麻、しびれや麻痺。

(6)ありうる後遺障害等級

第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの。
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの。※神経損傷によるもの。
第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの。
第14級9号 局部に神経症状を残すもの。※神経損傷によるもの。

③眼窩底骨折(吹き抜け骨折)(がんかていこっせつ・ふきぬけこっせつ)

眼球の後ろにある眼窩底(眼窩下壁)(がんかてい・がんかかへき)が、外力より生じた圧力で骨折することをいいます。

(1)生じうる事故態様

眼球周辺を強く打ち付けた場合に生じます。

(2)症状

眼球の損傷や陥没、眼球周辺の皮膚に内出血。

(3)検査方法

レントゲン、CT撮影が有用。

(4)手術適応

骨折した箇所を整復し、視神経等を元の位置に戻す必要があります。

(5)残りうる後遺障害

複視。

(6)ありうる後遺障害等級

第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの。
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの。※神経損傷によるもの。
第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの。
第14級9号 局部に神経症状を残すもの。※神経損傷によるもの。

④下顎骨骨折(かがくこつこっせつ)

下顎の骨の骨折を指し、骨折の場所により、関節突起部骨折、体部骨折などの名称があります。

(1)生じうる事故態様

下顎を強く打ち付けた場合に生じる骨折です。

(2)症状

腫脹、疼痛、内出血、開口障害や咬合不全(こうごうふぜん)、顎の先(オトガイ)や下口唇、下顎前歯部・小臼歯部の頬粘膜等のしびれ、麻痺、知覚鈍麻。

(3)検査方法

レントゲン、CT撮影が有用。

(4)手術適応

顔面の変形やオトガイ神経麻痺、開口障害・咬合不全がない場合には保存療法が取られます。これらの症状があるときには手術によって骨折部位を整復します。

(5)残りうる後遺障害

開口障害、咬合不全、神経損傷による知覚鈍麻、しびれや麻痺。

(6)ありうる後遺障害等級

第1級2号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの。
第3級2号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの。
第4級2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの。
第6級2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの。
第9級6号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの。
第10級3号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの。
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの。※神経損傷によるもの。
第14級9号 局部に神経症状を残すもの。※神経損傷によるもの。