入院、通院
- 保険会社に治療費を打ち切られましたが、まだ治療したいです。加害者本人に治療費を直接請求しても良いですか。
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基本的には治療費の支払いは保険会社が行っています。加害者に直接治療費を請求しても、恐らく支払ってはくれないでしょう。また、あまりに加害者本人への連絡を続けると、加害者に弁護士がついてしまう場合があります。この場合は、弁護士を通してしか話ができないことになります。
- 症状固定と診断された後も病院に行ってもいいのですか。
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行っていただいてかまいません。 症状固定後の治療費に関しては、原則として相手方から回収することはできませんが、後遺障害の残存を立証するためなどに必要となることもあるので、領収証はきちんと保管しておいてください。
- 仕事に復帰したいのですが、復帰すると治療を続けられなくなると聞きました。本当ですか。
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痛み等の症状があり、主治医が治療の継続が必要と判断している限りは、仕事に復帰しても治療を継続することができます。お身体が一番ですが、復帰により収入源を確保することも重要です。頃合いを見て、お仕事に復帰されることをお勧めします。
- 保険会社から送られてきた同意書にサインしたくありません。何か問題はありますか。
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サインをする義務はありませんが、同意書がなければ、保険会社が病院から診療情報を得ることができないため、治療費が支払われない可能性が高いです。治療費の支払いを保険会社に求めるならば内容をご確認の上、提出することをお勧めします。
- 事故で入院を余儀なくされました。家族が入院中付き添ってくれたのですが、それに伴う交通費や家族の休業については補償されるのでしょうか。
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傷害の内容や程度等により、必要かつ相当と判断された場合には入院付添費(原則日額6500円)や交通費が認められます。医師の指示があったり、幼い子の場合には、認められやすくなります。なお、休業の補償が認められなくても、お見舞いのための交通費が認められることはあります。
- 医師から入院するかどうかは患者の意思に任せると言われました。入院しても大丈夫ですか。
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基本的には問題ありません。ただ、後で保険会社が入院の必要性がなかったとして入院費の支払を拒むかもしれません。そのため事前に保険会社に連絡をとり、入院する旨を伝えておくべきでしょう。
- 入院したいのですが、個室は使用できますか。
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個室使用料は怪我の程度や治療内容などに応じて医師が必要と認めた場合のみ認められます。そのため、まずは医師に相談して、個室の使用が必要であるとの診断書を作成してもらうといいでしょう。
- 警察に堤出する診断書の作成を医師にお願いしたところ、全治1週間と書かれました。1週間以降は治療できないのですか。
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一般的に怪我をした直後は治療の見通しがはっきりしないため、「全治1週間」など短期間での全治と書かれることが多いようです。実際に治療をしていくなかで、最初の見通しより治療に時間がかかるという医師の判断があれば、1週間以降も治療は続けられます。
- 医者から症状を聴かれた際、痛いのですが、つい「良くなってきてる」と言ってしまいます。問題ないでしょうか。
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治療を受けることで症状が改善しているのなら、そのとおりお伝えになって問題ございません。 しかし、改善している実感がないのに、良くなってきていると伝えるのは問題があります。本当は改善していないにもかかわらず、カルテ等の記録には改善しているという記載がなされ、治療費の早期打切りや、後遺障害認定上、不利になる恐れがあるからです。
- 保険会社に整骨院に行くなと言われました。行ってはいけないのですか。
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行っていただいて問題ございません。 ただし、整形外科等医師による治療とは異なり、整骨院、接骨院、鍼治療などの治療は、その必要性が争われることがあります。保険会社が反対している場合、整骨院に通院しても、その費用を支払ってもらえない可能性がありますので、健康保険での通院をお勧めします。 また、整骨院に通院する場合、整形外科の主治医からそのための指示をもらうか、同意をもらっておくことがベターです。