人身傷害保険
- 加害者が無保険の場合の賠償はどうすればよいでしょうか?
-
自賠責保険に被害者請求する方法や、自身の任意保険の人身傷害補償を利用して補償を受けられる場合があります。
- ひき逃げや事故相手が特定できない場合の賠償金はどうなりますか?
-
政府保障事業という制度が存在し、被害者は最低限の補償を受けることができます。また、自身の保険の人身傷害保険等を使うことも可能です。
- 人身傷害保険を使って治療していました。このような場合でも後遺障害の申請はできるのでしょうか。
-
できます。この場合、人身傷害保険の保険会社に資料を渡す方法(事前認定)を使うか、直接、加害者の自賠責保険に請求する方法(被害者請求)で申請をすることになります。
- 治療費は、相手方の保険会社から支払ってもらっていますが、私が契約している保険からもお金が出るようです。これを貰うと相手方に対する請求額が変わってしまうのでしょうか。
-
見舞金等であれば、請求額から控除されないため、請求金額は変わりません。保険金の費目によっては、相手方に対する損害賠償額から控除されますので、相手方に請求できる金額が変わってくることがあります。一度、ご契約の保険の担当者に聞いてみるとよいでしょう。