治療費

病院が自由診療を勧めてきましたが、応じるべきですか?

被害者に過失が発生しない事故の場合、治療費は全て加害者側の任意保険会社が対応するので、自由診療でも大きな問題は生じません。しかし、被害者側にも過失が生じる場合は、一部の治療費が自己負担となるため、治療費の総額を抑えるために保険診療にした方がいいケースもあります。

過剰診療だと主張された場合、どうなりますか?

過剰診療と判断された場合、保険会社が治療費の一部の支払いを拒絶する場合があります。この点は、医学的証拠や診療内容の妥当性に基づいて判断されるため、医師とよく相談し、無理な治療にならないよう注意が必要です。

整骨院や鍼灸院での治療も治療費として認められますか?

必要性や相当性が認められれば認定されますが、医師の指示の有無や頻度が争われることがあります。

自己の判断で自由診療を受けても大丈夫ですか?

自由診療だと医療費が高額になり争いの種になる可能性が高いため、加害者側保険会社と協議したうえ、加害者側保険会社が一定程度対応することが明らかになった後に治療を受ける方がよいでしょう。

健康保険を使った方がよいですか?

被害者側にも事故発生について一定の過失が生じるケースですと、治療費についてもその割合に応じて自己負担する必要があります。健康保険を使用すると、治療費の総額を抑えることができるため、患者側の負担や賠償請求手続きがスムーズになることから、推奨されています。

治療費は誰が支払うのですか?

原則として事故の加害者や、その保険会社が負担します。加害者側に対人賠償責任保険が付帯されていれば、その保険会社が治療費の対応をすることが一般的です。ただし、被害者にも過失が生じる場合は、その割合に応じて自己負担が発生する可能性があります。

後遺障害が残らなかった場合にも、自賠責保険の請求はできるのでしょうか。
傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。 傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
保険会社に治療費を打ち切られましたが、まだ治療したいです。加害者本人に治療費を直接請求しても良いですか。

基本的には治療費の支払いは保険会社が行っています。加害者に直接治療費を請求しても、恐らく支払ってはくれないでしょう。また、あまりに加害者本人への連絡を続けると、加害者に弁護士がついてしまう場合があります。この場合は、弁護士を通してしか話ができないことになります。

完治していないのに治療費を打ち切るっておかしくないですか。
お気持ちは分かりますが、賠償の実務上、完治まで治療費が支払われるとは限りません。ただ、治療を受けてはいけないという事ではありませんので、主治医の先生と相談して、治療の効果が上がっていれば、治療を継続されることをお勧めします。その際は、加害者に請求できるとは限りませんので、健康保険等を使い、治療費を抑えるべきでしょう。
相手方の保険会社が治療費を打ち切ってきました。今から労災保険に切り替えることはできないのですか。
労災保険への切替は可能ですが、治療費を出すか否かは、所轄の労基署(労働基準監督署)の判断次第となります。つまり、打切りの時期にもよりますが、もうすでに症状固定の時期であると労基署が判断すれば、治療費の負担をしてもらえない可能性もあります。まずはお近くの労基署にご相談されることをおすすめします。