刑事手続

被害者参加をすると具体的に何ができるのですか。
被害者参加をするとできることは、次のとおりです。 ◯公判期日に出席すること ◯検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること ◯証人に尋問をすること ◯被告人に質問をすること ◯事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
加害者から嘆願書を作成して欲しいと言われました。嘆願書を作るとどうなるのでしょうか。
嘆願書の内容によって、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。民事の賠償上は関係がないのですが、嘆願書の内容次第では慰謝料の算定上不利に働いてしまう可能性があるので、注意が必要です。
事故の被害者です。私が刑事裁判に参加することはできますか。

刑事裁判については、被害者参加制度があります。この制度を使うと、裁判に出席ができ、証人尋問や被告人に対する質問、法廷での意見陳述などができます。ただし、加害者が起訴され、刑事裁判になっている場合に限られます。

加害者の刑事弁護人から示談を求められています。応じなければならないのでしょうか。
応じたくなければ、応じる必要はありません。示談に応じる場合は、示談金を受け取ることで、民事上の責任が免責されることにならないか、注意をする必要があります。なお、応じた場合には、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。
事故に遭いましたが、加害者が逃走してしまいました。どうすれば良いですか。
直ちに警察へ事故発生の連絡をしましょう。そして、目撃者がいたら、連絡先を教えてもらいましょう。 また、携帯電話等にスリップ痕などを写し、証拠の確保をするとよいです。