その他

異議申立ては何回までできるのでしょうか。
何度でもできます。しかし、損害賠償請求権の時効には注意しましょう。
後遺障害を申請したら、加害者に対する損害賠償請求権も時効は中断するのでしょうか。
中断しません。 加害者側に対する損害賠償請求権の時効が中断される場合は、加害者側から損害の一部の支払いがあった場合や、賠償額の提示があった場合となります。
労災保険に対する請求権に時効はありますか。
あります。一定の期間行使しないでいると時効により権利は消滅します。 請求する種別によって、時効の起算日や時効が完成する年数は違いますので注意が必要です。 例えば、療養給付金は、療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年で時効が完成します。
自賠責保険で後遺障害の等級が認定された場合、障害者として扱われるのでしょうか。
自賠責で後遺障害の等級が認定された場合でも、障害者として扱われるわけではありません。自賠責保険の後遺障害と身体障害者福祉法の障害とは、障害の内容や程度も違います。
自賠責保険から等級認定された場合、会社で不利益に扱われることはあるのでしょうか。
等級が認定されたことで不利益に扱われることはありません。等級認定を受けた方でも、事故前と同じ会社で働いている方はたくさんいます。もし、不利益な扱いを会社が行った場合は、違法な取り扱いとして損害賠償請求の対象となることが考えられます。
被害者参加をすると具体的に何ができるのですか。
被害者参加をするとできることは、次のとおりです。 ◯公判期日に出席すること ◯検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること ◯証人に尋問をすること ◯被告人に質問をすること ◯事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
加害者から嘆願書を作成して欲しいと言われました。嘆願書を作るとどうなるのでしょうか。
嘆願書の内容によって、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。民事の賠償上は関係がないのですが、嘆願書の内容次第では慰謝料の算定上不利に働いてしまう可能性があるので、注意が必要です。
事故の被害者です。私が刑事裁判に参加することはできますか。

刑事裁判については、被害者参加制度があります。この制度を使うと、裁判に出席ができ、証人尋問や被告人に対する質問、法廷での意見陳述などができます。ただし、加害者が起訴され、刑事裁判になっている場合に限られます。

加害者の刑事弁護人から示談を求められています。応じなければならないのでしょうか。
応じたくなければ、応じる必要はありません。示談に応じる場合は、示談金を受け取ることで、民事上の責任が免責されることにならないか、注意をする必要があります。なお、応じた場合には、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。
検察官から連絡があり、加害者の処分についての意見を聞かせて欲しいと言われました。どのように言えばいいでしょうか。
現在の心情を率直にお伝えください。例えば、刑事上は許したいとお考えでしたら「寛大な処分を望む」といった意見が一般的です。また、刑事上もしっかり責任を負ってほしいとお考えの場合は「厳しい処分を望む」といった意見を述べればよいでしょう。