警察、検察

検察官から連絡があり、加害者の処分についての意見を聞かせて欲しいと言われました。どのように言えばいいでしょうか。
現在の心情を率直にお伝えください。例えば、刑事上は許したいとお考えでしたら「寛大な処分を望む」といった意見が一般的です。また、刑事上もしっかり責任を負ってほしいとお考えの場合は「厳しい処分を望む」といった意見を述べればよいでしょう。
警察に堤出する診断書の作成を医師にお願いしたところ、全治1週間と書かれました。1週間以降は治療できないのですか。
一般的に怪我をした直後は治療の見通しがはっきりしないため、「全治1週間」など短期間での全治と書かれることが多いようです。実際に治療をしていくなかで、最初の見通しより治療に時間がかかるという医師の判断があれば、1週間以降も治療は続けられます。
実況見分に立ち会っていません。今後問題はないでしょうか。
過失割合を決定する上で、警察が作成する実況見分調書は重要な証拠の1つとなります。 相手方の言い分のみが反映された実況見分調書しかない場合、実際の事故態様は異なっていたとしても、「本当の事故態様は違っている」旨の主張・立証を行うことは相当な困難を伴います。 従いまして、事故態様に食い違いがありそうなケースにおいては、しっかりと警察にご自身の主張を行い、実況見分に立ち会うようにして下さい。
人身事故扱いにするには、どのようにすれば良いですか。
初診時の病院の診断書を用意し、警察へ人身事故として届け出ましょう。
身体は痛いのですが、事故の相手方から、物損扱いにしてくれと言われています。問題ないでしょうか。

お怪我をしているなら、人身扱いにした方が良いです。特に過失に争いがある場合、物損届だと実況見分調書が作成されないので、客観的な資料が乏しくなってしまいます。

事故当日は痛みがなかったのですが、後々痛みが出てきました。人身事故の届け出はしていないですが、後から届け出ることはできますか。
はい、可能ですので、なるべく早く届け出してください。 その際、主治医の先生の診断書が必要となりますので、警察にご確認のうえ、病院で作成してもらい、持参してください。
追突されました。怪我は大したことないのですが、警察に通報したほうが良いですか。

はい。お怪我の軽重に関わらず、警察に通報してください。確かに法律上の通報義務は加害者にしか課されませんが、今後揉めてしまうことを防ぐ意味でも、通報をして事故証明書を作成してもらいましょう。