• 骨折

手・指

①舟状骨骨折(しゅうじょうこつこっせつ)

舟状骨(手関節を構成する骨の一つで、親指の付け根にある骨)の骨折です。手関節の骨の中で、一番骨折が起こりやすい部位です。

(1)生じうる事故態様

事故時、手のひらを地面等についた際に生じます。

(2)症状

手関節の痛み。骨折部の腫れ。
また、血行が滞りやすい部分のため、骨壊死(えし、組織の一部分が死亡すること)が生じることもあります。

(3)検査方法

レントゲン撮影。骨が重なり合う部位のため、通常のレントゲン撮影では発見しにくいことが多く、MRIやCTが有用な場合もあります。

(4)手術適応

一般的には保存療法。骨のずれが大きい場合には、手術適応となります。

(5)残りうる後遺障害

手関節の可動域制限。骨癒合がうまくいかない場合、変形もありえます。

第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。
第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。
第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。
第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの。

②中手骨骨幹部骨折(ちゅうしゅこつこっかんぶこっせつ)

各指の手のひら部の骨である中手骨の、両端以外の骨折です。

(1)生じうる事故態様

受傷時にこの部位に強い力が加わったり、手のひらをひねる力が加わったりした際に生じます。

(2)症状

手の甲が著しく腫れ、痛みのために指を動かしにくくなります。特に、骨癒合時の骨のねじれに注意する必要があります。 骨がねじれると,指を曲げた時に隣の指と重なる現象、すなわち指交差(ゆびこうさ)あるいは回旋(かいせん)変形が発生します。

(3)検査方法

レントゲン撮影。骨折の形態を正確に把握するには、CT撮影が有用です。

(4)手術適応

一般的には保存療法。骨片が多数ある場合、骨欠損がある場合などには、手術適応となります。

(5)残りうる後遺障害

一般的な痛みの等級の可能性があります。

③指基節骨骨折(しきせつこつこっせつ)

親指以外の指の第2関節から第3関節または親指の第1関節から第2関節の間の骨の骨折です。

(1)生じうる事故態様

事故時に指を地面等でついたり、手を強く打ちつけたりした際に生じます。

(2)症状

骨折部の腫れ、疼痛。指関節の可動域制限。

(3)検査方法

レントゲン撮影。骨折の形態を正確に把握するには、CT撮影が有用です。

(4)手術適応

一般的には保存療法。骨片が多数ある場合、骨欠損がある場合などには、手術適応となります。

(5)残りうる後遺障害

指関節の可動域制限。

(6)ありうる後遺障害等級

第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの。
第7級7号 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの。
第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの。
第9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの。
第10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの。
第12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの。
第13級6号 1手のこ指の用を廃したもの。
第14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの。

④指中節骨骨折(しちゅうせつこつこっせつ)

親指以外の指の第1関節から第2関節の間の骨の骨折です。

(1)生じうる事故態様

事故時に指を地面等でついたり、手を強く打ちつけたりした際に生じます。

(2)症状

骨折部の腫れ、疼痛。指関節の可動域制限。

(3)検査方法

レントゲン撮影。骨折の形態を正確に把握するには、CT撮影が有用です。

(4)手術適応

一般的には保存療法。骨片が多数ある場合、骨欠損がある場合などには、手術適応となります。

(5)残りうる後遺障害

指関節の可動域制限。

(6)ありうる後遺障害等級

第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの。
第7級7号 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの。
第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの。
第9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの。
第10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの。
第12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの。
第13級6号 1手のこ指の用を廃したもの。
第14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの。

⑤指末節骨骨折(しまっせつこつこっせつ)

各指の第一関節より先端の骨の骨折です。

(1)生じうる事故態様

事故時に指を地面等でついたり、手を強く打ちつけたりした際に生じます。

(2)症状

骨折部の腫れ、疼痛。関節の可動域制限。

(3)検査方法

レントゲン撮影。骨折の形態を正確に把握するには、CT撮影が有用です。

(4)手術適応

一般的には保存療法。骨片が多数ある場合、骨欠損がある場合などには、手術適応となります。

(5)残りうる後遺障害

関節の可動域制限。

(6)ありうる後遺障害等級

第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの。
第7級7号 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの。
第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの。
第9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの。
第10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの。
第12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの。
第13級6号 1手のこ指の用を廃したもの。
第14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの。

⑥PIP関節脱臼骨折(ぴーあいぴーかんせつだっきゅうこっせつ)

親指以外の指の第2関節(PIP関節)が脱臼し、骨折を伴う場合です。

(1)生じうる事故態様

事故時に指を地面等でついたり、
手を強く打ちつけたりした際に生じます。

(2)症状

PIP関節の腫れ、疼痛、可動域制限。

(3)検査方法

レントゲン撮影。骨折の形態を正確に把握するには、CT撮影が有用です。

(4)手術適応

一般的には保存療法が主ですが、骨片が大きい場合、整復が困難な場合には、手術適応となります。

(5)残りうる後遺障害

関節の可動域制限。

(6)ありうる後遺障害等級

第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの。
第7級7号 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの。
第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの。
第9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの。
第10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの。
第12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの。
第13級6号 1手のこ指の用を廃したもの。
第14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの。

骨折の予防

骨折を予防するためには、加齢による骨量減少を最小限に食い止め骨強度を保つことが重要です。加齢による骨量減少を食い止めるためには、①食生活の見直しと②適度な運動が効果的です。
①については、よく知られているとおり、カルシウムを多く含む食品(乳製品・小魚類・大豆製品)を摂取するとともに、カルシウムの吸収を高めるビタミンDやマグネシウムを多く含む食品をとるようにします。
②については、骨密度の低下を防止するため、ウォーキング・体操・ダンスといった骨に負荷をかける運動がおすすめです。また、特別な運動ができなくても、エレベーターやエスカレーターを使わずに階段を使うようにするといった、日頃のちょっとした工夫でも効果を期待できます。