交通事故によって脳に外傷を負った方の中には、一見普通に見えても、交通事故の前と比べて、記憶力や集中力が低下したために勉学や仕事に支障が出たり、感情のコントロールができなくなったために人付き合いが上手くいかなくなったりする方がいらっしゃいます。
脳は多彩な機能をもっていますが、その内、認知、記憶、思考、注意の持続等の人間らしい脳の働きを「高次脳機能」と呼び、脳に損傷を負い、この「高次脳機能」に障害が生じた状態を高次脳機能障害といいます。 高次脳機能障害の特徴は、他の病気と違って、一見正常に見えるため、周りの人が気づきにくいところにあります。
思い当たる症状があったら すぐに受診を。 |
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交通事故の場合、後遺障害の重さが1から14までの等級で評価されます。高次脳機能障害の場合には、1級から9級に該当し、以下のような基準で等級が認定されます。
等級 | 認定基準 |
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1級 | 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの |
2級 | 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することが出来ず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことが出来ても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことが出来ないもの |
3級 | 自宅周辺を一人で外出出来るなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全く出来ないか、困難なもの |
5級 | 単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習出来なかったり、環境が変わると作業を継続出来なくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことが出来ないもの |
7級 | 一般就労を維持出来るが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことが出来ないもの |
9級 | 一般就労を維持出来るが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
自賠責の後遺障害認定において、高次脳機能障害が後遺障害として認められるには、次の条件を満たす必要があるといわれています。
しかしながら、②の意識障害や⑤の画像上の異常がない場合でも、脳が損傷を受けていると考えられる場合は多く、自賠責の基準は形式的過ぎるといわれています。このような場合には、裁判で後遺障害として認めてもらえるよう戦うほかありません。
自賠責で後遺障害として認められることが望ましいですが、裁判になる場合に備えて、十分な資料を準備しておく必要があります。
高次脳機能障害はこのように複雑な病気であることから、脳神経外科、整形外科のみならず、神経心理学、リハビリテーションにも精通した専門の病院で診断を受ける必要があります。
厚生労働省は、高次脳機能障害に関して、支援の拠点となる機関を設けているので(下記アドレス参照)、これらの機関を利用するのが望ましいです。
http://www.rehab.go.jp/ri/brain_fukyu/index.shtml
交通事故の被害に遭った方に、高次脳障害の典型的な症状が現れた場合には、すぐにMRIを撮影しましょう。医師は難色を示すかもしれませんが、事故から時間が経てば経つほど、異常を発見するのが難しくなることがあります。まずは、画像を撮影しましょう。
もっとも、ただ画像を撮影すればよいというものではありません。少なくとも1.5テスラ以上の精度の高いMRIを撮影してください。画像を撮影して、異常が発見されれば、それである程度説明がつきますが、異常が発見されないこともあります。
先ほど、画像上、異常がない場合でも脳が損傷を受けている場合があるというお話をしましたが、そのほかに、受傷直後には損傷が画像に表れないケース(例えば、びまん性軸索損傷)もあります。
この場合、約3ヶ月から6ヶ月後に画像を撮影すると、脳室という脳の部位が拡大していることがありますので、注意が必要です。
脳がつかさどる機能には、知能、言語、記憶力など様々なものがありますが、どの機能の検査が必要かによって、実施する検査が異なります。知能の検査が必要な場合には、知能テストであるWAIS-R、長谷川式簡易痴呆スケールがよく用いられており、記憶力の検査が必要な場合には、記憶検査であるWMS-R、三宅式記銘検査などがよく用いられます。
他にも多くの検査があります。ここでは、長谷川式簡易痴呆スケールを例として挙げます。長谷川式簡易痴呆スケールは、日本で広く使用されている認知症の検査方法で、以下の9の設問から構成されます。30点満点で、20点以下の場合には、認知症の疑いがありとされています。
高次脳機能障害にも応用されている検査なのです。
リハビリに通っていなければ、高次脳機能障害であることを示す客観的な資料が残っていきません。定期的にリハビリに通うことが、基本的なことでありながら、実はもっとも大事なことです。
リハビリに通うのは大事ですが、リハビリに長く通えばよいわけではありません。リハビリにも限界があるので、リハビリがその効果をあまり発揮しない時期が訪れます。この場合、後遺障害が残ったことになるので、適切な時期に後遺障害として診断してもらう必要があります。
ところで、後遺障害診断書は、後遺障害を認定してもらうに当たって、一番大事なものです。
この記載がずさんだと、後遺障害が残ったにもかかわらず認められない、あるいは、後遺障害の重さが軽く評価されるという事態が起きてしまいます。
また、後遺障害診断書のほかにも、神経系統の障害に関する医学的意見、日常生活状況報告といった重要な書類を作成する必要があり、この記載方法も重要になってきます。
お医者さんは、患者さんの症状を改善するための治療やリハビリには熱心ですが、治療にとっては意味を持たない診断書等の作成に関心を示してくれないことが多いです。
後遺障害を適切に評価され、適切な損害賠償を受けるには、専門家による適切なアドバイスが求められるといえるでしょう。
思い当たる症状があったら すぐに受診を。 |
高次脳機能障害を負った被害者が、事故前の仕事を継続していた場合、就労を維持できるのであるから、5級以上は認められないのではないかと考えられがちです。 しかし、5級の認定基準を見てください。就労の維持に職場の理解と援助を欠かすことが出来ないものと書いてあります。一見、就労を維持できていたとしても、職場の理解と援助によるものであれば、5級は認定されるのです。であれば、我々はそのことを証明しなければなりません。 |
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目に見えない 後遺障害。 |
高次脳機能障害は目に見えません。例えば、記憶力が低下したといっても、周りの人には分かりません。 しかし、メモを取らなければ記憶できない人はどうでしょう。その積み重ねたメモは記憶できないことの何よりの証拠ではないでしょうか。 自賠責で後遺障害として認められないようなケースでは、裁判でこういった細かなことを積み重ねていくしかありません。 |
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交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced