慰謝料
- 後遺障害が残らなかった場合にも、自賠責保険の請求はできるのでしょうか。
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傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。 傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
- 保険会社から通院1日につき4300円の慰謝料が出ると聞きました。本当ですか。
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日額4300円の通院慰謝料は自賠責保険の基準です。弁護士が介入した場合の通院慰謝料は、この基準より高くなります。例えば、6か月間で60日通った場合には、自賠責保険の基準だと慰謝料額が51万6000円になりますが、弁護士の基準だと80万円~116万円となります。
- 私の車に同乗していた愛犬が死にましたが、保険会社から、物損に対しての慰謝料は出せないと言われました。出させることはできないでしょうか。
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物損に関する慰謝料は原則として認められないのですが、このような場合には、単に「物」として考えるのは適切ではないため、慰謝料が認められる余地があります。しかし、判例を前提とすると、認められるとしても極めて低い慰謝料額であり、不当な結論に留まることも少なくないのが現状です。
- 愛車が壊されて、悲しみに暮れています。慰謝料は取れますか。
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物損に関しては、原則として、慰謝料の請求は認められていません。もっとも、希少車や、高級車の場合、認められている事例も若干とはいえ存在します。
- 事故の加害者が飲酒運転をしていました。このことは今後の賠償上、何か影響がありますか。
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過失割合の算定や、慰謝料の算定に影響する可能性があります。具体的には、飲酒運転があれば「重過失」に該当するため、加害者の過失割合を大きく認めさせることができます。また、悪質運転である以上、慰謝料額を大きくする方向に働く可能性があります。