加害者の自賠責保険の会社が分かりません。どのように調べるのでしょうか。
交通事故証明書には事故当事者の自賠責保険会社、自賠責保険証明書番号が記載されます。そのため、交通事故証明書を確認すれば判明します。
自賠責と労災の後遺障害認定の基準は同じですか。
認定基準は基本的には同じですが異なるところもあります。仮に同じ基準の後遺障害であっても、自賠責と労災ではその制度趣旨、審査主体、審査方法が異なるため、現実に認定される後遺障害等級に差異が出ることがあるのには注意が必要です。
私は交通事故で後遺障害が残りましたが、高次脳機能障害で判断能力が減退しています。私自身の名前で申請できるのでしょうか。

申請について理解できる能力が失われていない以上、原則として、ご自身での申請が可能です。もっとも、ご心配であれば、後遺障害の申請だけであれば、ご親族等が念書(一切の責任を持つ旨の内容)を添えて申請を行うことも可能ですし、また、後見申立等の手続後に後見人等において申請を行うことも考えられます。

私の夫は交通事故で後遺障害を残しましたが、症状固定後、後遺障害の申請をする前に別の原因で死んでしまいました。この場合でも、後遺障害の申請はできるのでしょうか。
相続人から後遺障害の申請を行うことが可能です。但し、お亡くなりになられた原因等の調査が行われる可能性があります。
加害者が自分は一切悪く無いと主張し、任意保険会社もそのように対応しています。自賠責保険もそのような主張を前提に過失割合を決定するのでしょうか。
自賠責保険においては、過失割合に疑義が生じた場合、双方に事故状況等問合せを行い、現地調査等を行う場合もあります。その結果、自賠責が独自に過失割合を判断します。
物損の届け出しか出していないのですが、後遺障害の申請はできますか。

申請は可能です。但し、人身事故として届け出ていない理由にもよりますが、後遺障害を認定する上で、「人身事故として届け出ない程度の事故」と捉えられる可能性は否定できません。

過去に労災で後遺障害の等級が認定されています。自賠責の後遺障害の認定に影響はありますか。
直接の影響はありません。但し、過去に労災で後遺障害として認定された症状等につき、自賠責保険においても「障害」と認定されれば、それは既存障害となります。
加重とは何ですか。
既に後遺障害が残存していた人が、さらに交通事故により同部位の障害を重くした場合を指します。
後遺障害等級が認定されましたが、等級に応じた自賠責保険金額から、既存障害として認定された等級に対応する金額が減額されて支払われました。争うことはできないでしょうか。
自賠責保険に対する異議申立手続において、既存障害はもっと低い、もしくは無いとの争いは可能です。但し、その既存障害が過去に自賠責保険で認定を受けたものである場合は、自賠責で争うことは困難であり、裁判で争うこととなります。
併合のルールを教えて下さい。
「13級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」一番重い後遺障害等級が1つ繰り上がります。 「8級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」この場合は、一番重い後遺障害等級を2つ繰り上げます。 「5級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」この場合は、一番重い後遺障害等級を3つ繰り上げます。 ただ、これはあくまで基本的なルールであり、併合の結果、等級の認定の序列を乱す場合はこの限りではありません。