相手方以外からの補償

通勤途中に事故に遭いました。労災は使えるのでしょうか。

通勤途中の交通事故は、通勤災害として労災保険の対象となり得ます。
労災保険で通勤災害と認定されるためには、事故当日の通勤が「合理的な通勤方法」であったことが必要となります。
もっとも、絶対に通勤経路を外れてはいけないわけではなく、日常生活範囲の買い物等(夕食の食材を通勤経路付近のスーパーで買う。)で通勤経路から外れていた場合にも、通勤災害の対象となり得ます。
通勤災害と認定されうるかどうかは、管轄の労働基準監督署へお問い合わせされるか、サリュにご相談いただくことをお勧め致します。

仕事中事故に遭いました。労災扱いにするのと加害者の保険で対応してもらうのと、どちらが良いでしょうか。
お客様が被害に遭われた事故において、お客様に過失が生じるようなケース場合には、労災保険を使用して通院された方が良いケースも御座います。過失の有無について、お悩みの場合には一度サリュまでご相談ください。また、労災保険利用のメリットについては、Q27をご参照下さい。
相手方の保険会社から連絡があり、健康保険を使って欲しいと言われています。健康保険を使った方が良いですか。

お客様が被害に遭われた事故において、お客様に過失が生じるような場合には、健康保険を使用して通院された方が良いケースもあります。過失の有無について、お悩みの場合には一度当法人までご相談ください。