相手方以外からの補償
- 政府補償事業と自賠責保険の後遺障害等級認定制度の違いを教えてください。
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政府補償事業と自賠責保険の等級認定制度は同じです。しかし、政府補償事業の認定には、自賠責保険に比し、結果が出るまでに相当な時間がかかります。
- 自賠責と労災の後遺障害認定の基準は同じですか。
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認定基準は基本的には同じですが異なるところもあります。仮に同じ基準の後遺障害であっても、自賠責と労災ではその制度趣旨、審査主体、審査方法が異なるため、現実に認定される後遺障害等級に差異が出ることがあるのには注意が必要です。
- 過去に労災で後遺障害の等級が認定されています。自賠責の後遺障害の認定に影響はありますか。
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直接の影響はありません。但し、過去に労災で後遺障害として認定された症状等につき、自賠責保険においても「障害」と認定されれば、それは既存障害となります。
- 労災保険に対する請求権に時効はありますか。
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あります。一定の期間行使しないでいると時効により権利は消滅します。 請求する種別によって、時効の起算日や時効が完成する年数は違いますので注意が必要です。 例えば、療養給付金は、療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年で時効が完成します。
- 自賠責保険から等級認定された場合、会社で不利益に扱われることはあるのでしょうか。
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等級が認定されたことで不利益に扱われることはありません。等級認定を受けた方でも、事故前と同じ会社で働いている方はたくさんいます。もし、不利益な扱いを会社が行った場合は、違法な取り扱いとして損害賠償請求の対象となることが考えられます。
- 身体障害者手帳の等級と自賠責保険の後遺障害の等級の違いはあるのでしょうか。
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身体障害者手帳の等級は1級から7級で、自賠責保険の後遺障害は1級から14級まであります。障害の内容や程度も異なりますので、両者の等級が異なることは一般的です。
- 労災と自賠責の両方から後遺障害の等級が認定されました。労災が認定されない場合と比べて、今後の損害賠償請求の額に影響はありますか。
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労災の後遺障害が認定されたことにより、金銭の支給があった場合、その費目にもよりますが損害賠償額から支給金の分が引かれてしまうことがあります。ちなみに、自賠責と労災が異なる等級を出してきた場合、保険会社も裁判所も自賠責の等級を重視することになります。
- 労災と自賠責の等級申請、どちらを先行したほうが良いですか。
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法律上、定めはなく、特にどちらでも構いません。ただし、自賠責は症状固定から3年、労災は症状固定から5年で時効にかかります。
- 人身傷害保険を使って治療していました。このような場合でも後遺障害の申請はできるのでしょうか。
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できます。この場合、人身傷害保険の保険会社に資料を渡す方法(事前認定)を使うか、直接、加害者の自賠責保険に請求する方法(被害者請求)で申請をすることになります。
- 労災と自賠責と同時に後遺障害の申請ができるのですか。
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労災にも自賠責にも画像を提出する必要があります。そのため、画像をそれぞれに用意できれば、同時に申請することは可能です。