後遺障害は事故後すぐに申請しないといけませんか?

症状固定後、速やかに書類と診断書を整えて提出するのが望ましいです。なお、自賠責保険への被害者請求は症状固定から3年の時効期間があります。

後遺障害の逸失利益の計算方法はどうなりますか?

事故前の基礎収入、就労可能年数に対応するライプニッツ係数と労働能力喪失率で計算します。

後遺障害慰謝料と逸失利益の違いは何ですか?

慰謝料は精神的損害、逸失利益は障害により将来働けなくなる収入減少分に関する損害を指します。

後遺障害認定結果に納得がいかない場合は?

異議申し立てをすることができ、再審査を求めることが可能です。

後遺障害は何等級までありますか?

後遺障害は最も重い1級から、軽い14級まであります。

介護費用請求で必要な証拠資料は何ですか?

医療機関の診断書、介護記録、介護サービス提供事業者の領収書、介護状況の証言などが必要となります。

介護を行った際の交通費や介護雑費は請求可能ですか?

介護のために必要と認められる交通費や介護雑費は必要かつ相当な範囲で認められる可能性があります。

症状固定後ですが、介護費用の増額を請求できますか?

症状や状態が悪化したり、環境が変化することにより介護の必要性が増大した場合、増額を請求できるケースがあります。

介護費用の支払いに介護保険制度を使用することはできますか?

可能ですが、介護保険を使用した場合は、介護保険利用料(自己負担分)を損害賠償として請求します。なお、将来の介護費用を一括して請求する場合は、介護保険制度が将来も維持されている保証はないため、介護保険制度の利用を前提としない将来介護費用を請求できる場合があります。

将来介護費が一括で支払われることがありますか?

症状固定後に後遺障害が確定した場合は、将来介護費を一括で受け取れることがあります。ただし、将来受け取るべきものを示談時に一括して受け取る場合、利息分は控除されます。