後遺障害を申請したら、加害者に対する損害賠償請求権も時効は中断するのでしょうか。
中断しません。 加害者側に対する損害賠償請求権の時効が中断される場合は、加害者側から損害の一部の支払いがあった場合や、賠償額の提示があった場合となります。
後遺障害等級の別表1と別表2の違いは何ですか。
別表1と2の違いは、介護を要する後遺障害であるかどうかであり、介護を要する場合は、別表1を使用します。
労災保険に対する請求権に時効はありますか。
あります。一定の期間行使しないでいると時効により権利は消滅します。 請求する種別によって、時効の起算日や時効が完成する年数は違いますので注意が必要です。 例えば、療養給付金は、療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年で時効が完成します。
自賠責保険に対する請求権に時効はありますか。

平成22年4月1日以降の事故については、原則事故の日から3年です。後遺障害の場合は、症状固定から3年です。

異議申立ての結果にも納得できません。これ以上争う方法はないのでしょうか。

紛争処理機構に調停を申し立てることができます。

後遺障害って何ですか。
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な障害が、将来においても回復の見込めない状態となり、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、その存在が医学的に認められるもので、労働能力の喪失を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものとされています。
自賠責保険で後遺障害の等級が認定された場合、障害者として扱われるのでしょうか。
自賠責で後遺障害の等級が認定された場合でも、障害者として扱われるわけではありません。自賠責保険の後遺障害と身体障害者福祉法の障害とは、障害の内容や程度も違います。
自賠責保険から等級認定された場合、会社で不利益に扱われることはあるのでしょうか。
等級が認定されたことで不利益に扱われることはありません。等級認定を受けた方でも、事故前と同じ会社で働いている方はたくさんいます。もし、不利益な扱いを会社が行った場合は、違法な取り扱いとして損害賠償請求の対象となることが考えられます。
後遺障害の等級とは何ですか。
労働能力の喪失の程度を表すものです。重いものから順に1級から14級まで分けられています。
身体障害者手帳の等級と自賠責保険の後遺障害の等級の違いはあるのでしょうか。

身体障害者手帳の等級は1級から7級で、自賠責保険の後遺障害は1級から14級まであります。障害の内容や程度も異なりますので、両者の等級が異なることは一般的です。