車両(自転車含む)

まだ修理すれば乗ることができるのに、修理代より時価額のほうが低いと言われ、時価額しか補償されないと言われました。どうすれば良いでしょうか。
このような場合には、「経済的全損」と呼ばれており、時価額の補償に限られてしまいます。ただし、買替に要する諸費用を乗せて行くことは可能です。また、相手方の保険に「対物超過特約」が付保されている場合は、修理費の請求ができる場合もあります。
事故で車が廃車になってしまいました。仕事で使っている車なのですが、特殊仕様車であるため代車が用意できません。このような場合にも補償してもらえるのでしょうか。
仕事で使用する特殊車両等が損傷し、営業ができなかったために損害が生じた場合は、その損害を休車損として、相当な買替期間の範囲内において、損害が認められる場合があります。ただし、一般的な損害と異なり、認定が厳しくなる傾向にあるため、できるだけ早く買替に着手するべきでしょう。