車両(自転車含む)
- 評価損について示談が成立した後に再請求することは可能ですか?
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原則として示談後の請求は困難です。評価損を含めて交渉・協議することが必要です。ただし事情が変わった場合や詐欺・錯誤があった場合など例外的に示談後の請求が可能な場合もあります。
- 自動二輪車の場合も評価損を請求できますか?
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自動車と同様、適切な根拠があれば評価損を請求できる可能性があります。
- 評価損の請求期限はありますか?
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交通事故の物件損害に関する損害請求権は原則として事故から3年で消滅時効にかかりますので、その期間内で請求する必要があります。
- 評価損の認定には第三者の鑑定が必要ですか?
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第三者の鑑定は必要ではありません。ただし、法的強制力はありませんが、日本自動車査定協会の査定書等があると交渉がスムーズになる場合があります。
- 評価損を請求する際、何が必要ですか?
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車検証、事故当時の走行距離の情報、車両の修理記録、事故前と事故後の査定業者の評価書、修理見積書、事故前後の市場価格データなどがあるといいでしょう。
- 年数が古く距離数が多い車でも評価損は発生しますか?
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古く距離の多い車両では評価損が認められにくい傾向があります。
- 評価損は保険会社が認めてくれますか?
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任意交渉段階では否定されることも多く、裁判や専門家意見を入れて交渉を行うケースが多いです。
- 評価損の計算方法はありますか?
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裁判実務上、修理費の一定割合(概ね10〜30%)とする方法や、専門家鑑定による算定方法があります。
- 評価損は全ての事故車両に発生しますか?
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必ずしも認められるわけではなく、車種、車両の年式、走行距離、事故の内容、修理の内容をもとに個別に判断されます。
- 評価損とは何ですか?
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事故による修理後も車両の市場価値が下落し、事故歴車(修復歴車)扱いになる損害のことです。