入院、通院
- ヘルニアが、年齢によるものだと言われました。事故が原因でなければ保険会社から治療費が出ないのですか。
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治療費が出る場合があります。 事故前からあったヘルニアに事故の衝撃が加わって初めて症状が出ることがあるようですが、この場合には事故による症状の治療として保険会社も対応してくれる可能性があると考えられます。
- 保険会社から整骨院に行くには医師の許可が要ると言われました。本当ですか。
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同意がなくとも通院することは可能ですが、保険会社が出さない以上、健康保険を利用して自費で通院することになります。 なお、後遺障害が残存した場合に認定を行う自賠責保険では、治療はあくまで医師が行うものという前提です。 後遺障害認定の際に不利にならないようにするためには、整形外科との併用や、医師による整骨院通院の指示が必要になります。
- 整形外科に行っても特に積極的な治療をして頂けません。そのような場合、整骨院に行っても良いですか。
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整骨院に通院する場合には整形外科の医師にその旨伝えて必ず許可を頂きましょう。また、実際に整骨院に通院される場合にも、月1回程度は整形外科の先生の診察を受けましょう。
- 家の近くに整形外科がないのですが、内科に通っても良いですか。
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病院の診療科目をどこにするかは受傷状況によります。交通事故による受傷のほとんどは整形外科の範囲に含まれます。 例えば、頚椎捻挫(いわゆる「むち打ち症」)の場合には、専門科目は整形外科になりますから、整形外科のある病院で治療をされる必要があります。お身体を治すという点からしましても、整形外科医の治療を受けるべきです。
- 病院を治療の途中で変えても良いですか。
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治療の途中で病院を変えること自体は可能です。 しかし、転院してすぐに症状固定した場合、転院先の主治医が後遺障害診断書の作成を拒むケースがあります。症状固定時期が迫っている場合、転院は控えたほうが無難です。 なお、病院を変える場合には、必ず事前に保険会社の了承を得ておきましょう。
- 診察は月1回くらいで、後の通院日はリハビリのみなのですが、問題はないでしょうか。
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しっかりと整形外科でリハビリを受けている以上、問題はありません。ただ、リハビリ期間中に症状が重くなったり、新たな症状が出たときにはすぐに診察を受けてください。
- 整形外科が遠く、通院が不便なため、整形外科への通院を止めて整骨院にしようと思います。問題はありますか。
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基本的には、整形外科への通院は続けるべきです。整形外科への通院は治療費が認められやすいのですが、整骨院の施術費は一般的に認められ難いです。また、特に後遺障害が残った場合には、整形外科の医師に、後遺障害診断書の作成をお願いする必要があります(整骨院では、後遺障害診断書の作成はできません)。
- 事故当日は痛みがなかったのですが、後々痛みが出てきました。病院に行ったほうが良いでしょうか。
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なるべく早く病院に行くことをお勧めします。専門家である医師に症状をしっかり診断して頂き、今後の治療方針を早期に立てていく必要があります。また、賠償上も初診時が事故時から空くことは得策ではありません。
- 事故に遭いましたが、休日で病院が空いておらず、当日行けませんでした。問題ないでしょうか。
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なるべく早めに病院に行くことが大切です。事故後は興奮によって痛みが弱かったとしても数日後に強い痛みが生じることもあります。それにもかかわらず、事故から初診日が空いていると、事故以外の原因であったと主張され、治療費の対応を拒まれてしまうこともあります。お体に異常がないかを知るためにも、すぐに病院に行ってください。
- 入院先の病院で、細々とした出費があります。すべて領収書を取っておかなければならないのでしょうか。
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もちろん残しておいても結構です。しかし、全ての領収書を残すことは通常難しいため、領収書がなくても、一般的には、1日1500円の入院雑費の賠償を受けることができます。