治療費

保険会社から治療費を打ち切られました。そのことにより症状固定の診断を受けなければならないのでしょうか。
治療費の打切り=症状固定ではありません。 症状固定とは、治療をしても良くも悪くもならない状態であり、保険会社の治療費の支払(一括対応)期間と一致するものではありません。 症状固定の判断は、医学的には、お客様の症状を見て、医師が判断するものです。 打切りの時期にもよりますが、その時点での症状、医師の見解等を踏まえ、自費にて通院を継続するかどうか検討してください。 (保険会社は医療照会によりあなたの症状の経過を見たうえで判断している可能性もありますから、よく医師に確認してください。)
症状固定と診断された後も病院に行ってもいいのですか。
行っていただいてかまいません。 症状固定後の治療費に関しては、原則として相手方から回収することはできませんが、後遺障害の残存を立証するためなどに必要となることもあるので、領収証はきちんと保管しておいてください。
症状固定後は治療費をみてくれないと聞きましたが、保険会社から後遺障害診断書を書くように言われました。書いてもらわなければならないのですか。
通常、症状固定後の治療費は相手方に請求することはできません(一部の重度後遺障害を除きます)。 治療費は支払われませんが、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料、逸失利益を加害者に請求することができます。これらの費目は、傷害慰謝料と並んで賠償金の費目の中でも大きなものですし、今後の治療費に充てることもできます。そういった意味でも等級の認定を受けることは大切ですから、是非医師に後遺障害診断書を作成していただいてください。 もっとも、症状固定日のタイミングが適切か否かはしっかり見極めましょう。
保険会社は症状固定と主張して治療費打ち切りを言っているのですが、ドクターはまだ治療しないといけないと言っています。ドクターの指示に従い、自費で治療を続けた方が良いですか。
症状固定の判断を行うのは主治医であり、保険会社ではありません。 治療を続けるかどうかは、その時点での治療期間、医師の意見等により判断が異なります。ただし、 仮にお客様のお怪我が頚椎捻挫等の場合で、治療期間が半年に満たない場合は、後遺障害認定を視野に入れて、症状が残っているのであれば、主治医と相談のうえ半年間は通院した方が良いでしょう。 その場合の治療費用は一旦自費で立替えていただくことになります。 健保を使うか自由診療とするかは、時期、自賠責の傷害枠の残りがいくらあるか、お客様の経済状況等にもよりますので、担当弁護士、スタッフとよくご相談なさってください。
治療費は、相手方の保険会社から支払ってもらっていますが、私が契約している保険からもお金が出るようです。これを貰うと相手方に対する請求額が変わってしまうのでしょうか。
見舞金等であれば、請求額から控除されないため、請求金額は変わりません。保険金の費目によっては、相手方に対する損害賠償額から控除されますので、相手方に請求できる金額が変わってくることがあります。一度、ご契約の保険の担当者に聞いてみるとよいでしょう。
松葉づえが必要と言われたのですが、松葉づえ代は請求できますか。
医師が必要と判断したのであれば、請求できます。カルテなどに、医師が松葉づえを必要だと考えた理由を記載しておいてもらうと良いでしょう。
受傷後3ヶ月くらい経ったころ、保険会社から治療費を打ち切ると言われました。身体が痛く、まだ治療したいのですが、どうすれば良いですか。
保険会社から治療費を打ち切られてしまった場合、症状が残存しているのであれば、健康保険に切り替えて通院されることをお勧めします。事案にもよりますが、症状が残っている場合、事故から半年程度は通院を継続して、経過を見た方がよいと思います。なお、症状固定(もしくは完治)まで健康保険利用で立て替えた治療費の支払いに関しては、後日、保険会社と交渉することになります。
整形外科で健康保険を使おうとしたのですが、交通事故の場合は使えないと言われました。本当ですか。
労災事故、通勤災害を除いて、制度上は、交通事故の場合でも健康保険は利用できます。ただし、病院によっては、健康保険を利用することを拒むことがあります。健康保険を利用して通院を考えている場合は、あらかじめ病院に問い合わせ、健康保険を利用できるか確認されることをお勧めします。
ヘルニアが、年齢によるものだと言われました。事故が原因でなければ保険会社から治療費が出ないのですか。
治療費が出る場合があります。 事故前からあったヘルニアに事故の衝撃が加わって初めて症状が出ることがあるようですが、この場合には事故による症状の治療として保険会社も対応してくれる可能性があると考えられます。
会社への通勤途中に交通事故に遭いました。この場合でも、健康保険は使えますか。
その場合、通勤災害として労災保険が使える場合は、健康保険法55条1項により、健康保険は使えません。そのためお客様が自営業者であるような場合を除き、健康保険ではなく、労災保険を使用して治療を受けることになります。