病状固定

健康保険で通っていたから後遺障害診断書は書けないと言われました。本当ですか。
ほとんどの医師は、健保を利用していても後遺障害診断書の作成に対応してくださいます。 しかし、自賠責保険ではないから、という理由で作成を拒否される医師も極々一部にはいらっしゃいます。 医師向けに作成されている交通事故被害者への治療・対応に関する書籍でもそのような記載があることは確認しています。 いずれにしても、等級認定を受けるためには必要なものですから、医師にお願いして作成していただくことが肝要です。
ドクターが後遺障害診断書を書いてくれません。どうすれば良いですか。
後遺障害診断書が作成されなければ、等級認定を受けられず、正当な賠償を受けることも難しくなり、著しい不利益を被ることになってしまいます。この点を医師に説明のうえ、協力を仰いでみてください。 交通事故で被った損害の正当な賠償を受けるためにも、相当な期間、治療を受けた後に、まだ症状が残っているのであれば、なんとしても作成していただきたいところです。
保険会社は症状固定と主張して治療費打ち切りを言っているのですが、ドクターはまだ治療しないといけないと言っています。ドクターの指示に従い、自費で治療を続けた方が良いですか。
症状固定の判断を行うのは主治医であり、保険会社ではありません。 治療を続けるかどうかは、その時点での治療期間、医師の意見等により判断が異なります。ただし、 仮にお客様のお怪我が頚椎捻挫等の場合で、治療期間が半年に満たない場合は、後遺障害認定を視野に入れて、症状が残っているのであれば、主治医と相談のうえ半年間は通院した方が良いでしょう。 その場合の治療費用は一旦自費で立替えていただくことになります。 健保を使うか自由診療とするかは、時期、自賠責の傷害枠の残りがいくらあるか、お客様の経済状況等にもよりますので、担当弁護士、スタッフとよくご相談なさってください。
症状固定とは何ですか。

症状固定とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その医療効果(傷病の回復・改善)が期待できなくなった状態を言います。そのため、傷病の症状が投薬、理学療法等の治療により一時的な回復がみられるに過ぎない場合など、症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合は症状固定と判断されることになります。 つまり、簡単にいうならば、これ以上治療を続けても、良くも悪くもならないという時点をいいます。 医学上の概念ではなく、あくまでも法的な概念です。