後遺障害

むち打ちなど軽い症状でも後遺障害に認定されるのですか?

医学的に証明可能であったり、合理的に説明可能な継続した症状があれば、等級認定(主に14級・12級)される場合があります。

非労働者(主婦・学生など)の後遺障害逸失利益も請求できますか?

主婦は家事労働者として女性の平均収入程度の経済的価値のある労働と評価され、後遺障害逸失利益が認められます。また、学生は就労開始が想定される時点からの後遺障害逸失利益を認められることがあります。

後遺障害は事故後すぐに申請しないといけませんか?

症状固定後、速やかに書類と診断書を整えて提出するのが望ましいです。なお、自賠責保険への被害者請求は症状固定から3年の時効期間があります。

後遺障害の逸失利益の計算方法はどうなりますか?

事故前の基礎収入、就労可能年数に対応するライプニッツ係数と労働能力喪失率で計算します。

後遺障害慰謝料と逸失利益の違いは何ですか?

慰謝料は精神的損害、逸失利益は障害により将来働けなくなる収入減少分に関する損害を指します。

後遺障害認定結果に納得がいかない場合は?

異議申し立てをすることができ、再審査を求めることが可能です。

後遺障害は何等級までありますか?

後遺障害は最も重い1級から、軽い14級まであります。

介護費用の支払いに介護保険制度を使用することはできますか?

可能ですが、介護保険を使用した場合は、介護保険利用料(自己負担分)を損害賠償として請求します。なお、将来の介護費用を一括して請求する場合は、介護保険制度が将来も維持されている保証はないため、介護保険制度の利用を前提としない将来介護費用を請求できる場合があります。

将来介護費が一括で支払われることがありますか?

症状固定後に後遺障害が確定した場合は、将来介護費を一括で受け取れることがあります。ただし、将来受け取るべきものを示談時に一括して受け取る場合、利息分は控除されます。

介護に伴う住宅改造費も請求できますか?

事故との因果関係、必要性、相当性が認められれば、住宅改造費も請求できます。例えば、事故により脊髄損傷となり、車椅子生活となった場合には、手すりの設置や段差解消のためのリフォーム費用、入浴設備やトイレの改修費用などを請求できる場合があります。