相手方以外からの補償
- 労災で後遺障害の等級が認定されました。自賠責でも同じ等級が出ますか。
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労災と自賠責は同じ基準を使って後遺障害の認定をしています。しかし、認定する機関が異なり、着目する要素も異なります。そのため、同じ等級が出るとは限りません。
- 労災に後遺障害の申請をした場合、直接医師に診てもらえるのでしょうか。
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労災の担当医と面談はあります。ただ、直接医師に診断をしてもらえるわけではありません。
- 相手方の保険会社が治療費を打ち切ってきました。今から労災保険に切り替えることはできないのですか。
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労災保険への切替は可能ですが、治療費を出すか否かは、所轄の労基署(労働基準監督署)の判断次第となります。つまり、打切りの時期にもよりますが、もうすでに症状固定の時期であると労基署が判断すれば、治療費の負担をしてもらえない可能性もあります。まずはお近くの労基署にご相談されることをおすすめします。
- 労災の症状固定の時期と自賠責の症状固定の時期は、違っても良いのですか。
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違ってもかまいません。ただ、損害賠償請求をする際は、裁判所がどちらかの症状固定日を認定することになると思われます。
- 労災保険で治療していましたが、自賠責保険に後遺障害の申請はできますか。
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はい、可能です。もっとも、どちらの保険も同一の後遺障害の基準をつかっていますが制度自体が異なるため、労災保険の認定と自賠責保険の認定が異なることは稀にあります。
- 健康保険で通っていたから後遺障害診断書は書けないと言われました。本当ですか。
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ほとんどの医師は、健保を利用していても後遺障害診断書の作成に対応してくださいます。 しかし、自賠責保険ではないから、という理由で作成を拒否される医師も極々一部にはいらっしゃいます。 医師向けに作成されている交通事故被害者への治療・対応に関する書籍でもそのような記載があることは確認しています。 いずれにしても、等級認定を受けるためには必要なものですから、医師にお願いして作成していただくことが肝要です。
- 治療費は、相手方の保険会社から支払ってもらっていますが、私が契約している保険からもお金が出るようです。これを貰うと相手方に対する請求額が変わってしまうのでしょうか。
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見舞金等であれば、請求額から控除されないため、請求金額は変わりません。保険金の費目によっては、相手方に対する損害賠償額から控除されますので、相手方に請求できる金額が変わってくることがあります。一度、ご契約の保険の担当者に聞いてみるとよいでしょう。
- 保険会社のお金で治療を続けてきました。労災を使えると聞いたのですが、途中から労災に切り替えることはできるのでしょうか。
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制度上は可能です。ただし、最初から労災を使う場合よりも手続きが煩雑になり、切り替えに時間がかかることが多いので、必要がない場合は切り替えをしないほうがよいでしょう。
- 整形外科で健康保険を使おうとしたのですが、交通事故の場合は使えないと言われました。本当ですか。
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労災事故、通勤災害を除いて、制度上は、交通事故の場合でも健康保険は利用できます。ただし、病院によっては、健康保険を利用することを拒むことがあります。健康保険を利用して通院を考えている場合は、あらかじめ病院に問い合わせ、健康保険を利用できるか確認されることをお勧めします。
- 会社への通勤途中に交通事故に遭いました。この場合でも、健康保険は使えますか。
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その場合、通勤災害として労災保険が使える場合は、健康保険法55条1項により、健康保険は使えません。そのためお客様が自営業者であるような場合を除き、健康保険ではなく、労災保険を使用して治療を受けることになります。