相手方からの補償
- 保険会社に治療費を打ち切られましたが、まだ治療したいです。加害者本人に治療費を直接請求しても良いですか。
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基本的には治療費の支払いは保険会社が行っています。加害者に直接治療費を請求しても、恐らく支払ってはくれないでしょう。また、あまりに加害者本人への連絡を続けると、加害者に弁護士がついてしまう場合があります。この場合は、弁護士を通してしか話ができないことになります。
- 労災保険で治療していましたが、自賠責保険に後遺障害の申請はできますか。
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はい、可能です。もっとも、どちらの保険も同一の後遺障害の基準をつかっていますが制度自体が異なるため、労災保険の認定と自賠責保険の認定が異なることは稀にあります。
- 加害者の刑事弁護人から示談を求められています。応じなければならないのでしょうか。
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応じたくなければ、応じる必要はありません。示談に応じる場合は、示談金を受け取ることで、民事上の責任が免責されることにならないか、注意をする必要があります。なお、応じた場合には、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。
- 加害者からお見舞金として100万円を提示されました。もらうことにより、今後示談の際に何か問題になることはないでしょうか。
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高額の見舞金を受け取られた場合、慰謝料等の先払いを受けたとして、賠償時に総額から引かれることがあります。加害者と見舞金の内容を確認し、賠償金とは別である旨の書面を作成する方が良いです。
- 治療期間中、相手から謝罪の言葉がありません。私には全く理解できないのですが、なぜなのでしょうか。
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保険会社が代理人として入っている場合、保険会社が加害者本人に対し、直接の交渉を止めていることもあります。保険会社に加害者本人に謝罪してほしい旨連絡すれば、保険会社が対応してくれることもあります。
- 保険会社との交渉では埒があかないため、加害者本人に連絡をしようと思います。何か問題はありますか。
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法的には問題ありませんが、保険会社が加害者の示談代行権を持っています。当事者同士で交渉し示談をまとめた場合でも、その通りに払われない可能性があります。
- 治療費は、相手方の保険会社から支払ってもらっていますが、私が契約している保険からもお金が出るようです。これを貰うと相手方に対する請求額が変わってしまうのでしょうか。
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見舞金等であれば、請求額から控除されないため、請求金額は変わりません。保険金の費目によっては、相手方に対する損害賠償額から控除されますので、相手方に請求できる金額が変わってくることがあります。一度、ご契約の保険の担当者に聞いてみるとよいでしょう。
- 自賠責に仮渡金制度があると聞きましたが、これを利用するメリットとデメリットを教えて下さい。
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メリットとしては、賠償金の一部を早く受け取れるという点があります。デメリットとしては、既払い額として最後に受け取る賠償金から控除される点、受領した仮渡金より実際の損害額が小さかった場合に返還義務がある点、治療費・休業損害・慰謝料などで既に120万円が支払われている場合には利用できない点があります。また、任意保険会社によっては仮渡金制度を使うと治療費の支払いなどの一括対応を拒まれてしまうところもあります。
- 保険会社から症状を確認するために調査会社の担当者とあってほしいと言われました。会わなければならないでしょうか。
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必ずしも協力する義務はありません。もっとも、調査への協力をしていただいた方が、円滑に進むこともあります。ただし、その場合は、調査会社の誘導に乗って、実際の症状よりも軽く言わないよう注意する必要があります。
- 保険会社が調査会社をいれると言ってきました。どのように対応すればよろしいでしょうか。
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必ずしも協力する義務はありません。もっとも、調査会社を入れるということは、調査の必要性があると考えているわけですから、協力をしないと一方的に治療費を打ち切るなど不当な対応をされてしまうこともあります。これを避けるために調査を受けてもいいですが、その場合は、調査会社の誘導に乗って、実際の症状よりも軽く言わないよう注意する必要があります。また、まずは何を調査したいのかを聞いてみるといいかもしれません。