相手方からの補償

後遺障害等級が認定されましたが、等級に応じた自賠責保険金額から、既存障害として認定された等級に対応する金額が減額されて支払われました。争うことはできないでしょうか。
自賠責保険に対する異議申立手続において、既存障害はもっと低い、もしくは無いとの争いは可能です。但し、その既存障害が過去に自賠責保険で認定を受けたものである場合は、自賠責で争うことは困難であり、裁判で争うこととなります。
併合のルールを教えて下さい。
「13級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」一番重い後遺障害等級が1つ繰り上がります。 「8級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」この場合は、一番重い後遺障害等級を2つ繰り上げます。 「5級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」この場合は、一番重い後遺障害等級を3つ繰り上げます。 ただ、これはあくまで基本的なルールであり、併合の結果、等級の認定の序列を乱す場合はこの限りではありません。
14級が2つ認定されたのに、等級が14級のままです。なぜですか。
自賠責の後遺障害等級は、1つの事故でいくつかの後遺障害が残存した場合、それらの後遺障害等級をどう扱うかが問題となります。その中で、13級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げると規定されており、逆にこれは14級に該当する後遺障害が2つ以上あったとしても後遺障害等級が繰り上がらないことを意味しています。
損害保険料率算出機構とは何ですか。

損害保険料率算出機構は、保険料率算出業務、自賠責損害調査業務、政府保障事業損害調査業務、データバンク業務を行う機関です。

後遺障害が残らなかった場合にも、自賠責保険の請求はできるのでしょうか。
傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。 傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
死亡した時にも自賠責保険金は支払われるのでしょうか。
自賠責保険基準にのっとり、遺族に対して支払われます。限度額は3000万円です。
自賠責から回収できる金額には過失相殺がされないと聞きました。本当なのでしょうか。

被害者に7割以上の過失がある場合は、過失割合によって減額されて支給されます。

加害者が二人います。どちらの自賠責保険に後遺障害の申請をすればよいのでしょうか。
二人それぞれの契約している自賠責保険に、後遺障害認定の申請をすることができます。
後遺障害についての損害賠償請求金額は、自賠責保険金額が限度なのでしょうか。

自賠責保険は、被害者のために最低限度の損害賠償金を補償する制度です。 後遺障害についての損害賠償請求金額は、自賠責保険で賄うことが出来なかった部分については、任意保険に請求することが出来ます。

自賠責保険に対する請求権に時効はありますか。

平成22年4月1日以降の事故については、原則事故の日から3年です。後遺障害の場合は、症状固定から3年です。