事件の解決方法
- 弁護士特約を付けているが、利用した方がよいですか?
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弁護士特約があるならば、上限額の範囲内で弁護士費用を自身で負担することなく弁護士のサポートを受けられるため、積極的に利用すべきです。
交通事故の弁護士特約とは?利用できる事故やメリット・使い方を解説「交通事故における弁護士特約ってどのようなもの?」「示談交渉がうまくいっていない…。内容を理解したうえで、でき弁護士法人サリュ | 交通事故 弁護… - 示談する際の注意点を教えてください。
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損害項目やその金額、過失割合、賠償範囲等が妥当であるか慎重に確認し、不明点は弁護士に相談することが望ましいでしょう。
- 物損事故と人身事故で請求方法は違うのですか?
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物損事故の場合も、人身事故の場合も、請求金額を明示し、算定根拠となる資料を添付するなどして請求します。ただし、人身事故では治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など損害項目が増えるため、より詳細な証拠を用意することが必要となります。
- 保険会社から提示された示談書にサインした後で、新たな請求は可能ですか?
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示談成立後は原則として新たな賠償請求はできません。ただし例外的に意思表示に重大な瑕疵や錯誤、詐欺等がある場合は再度争える可能性があります。
- 賠償請求の時効はどれくらいですか?
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交通事故の人身損害の損害賠償請求権は損害及び加害者を知ってから5年間で時効が成立します。基本的には事故日が基準となりますが、後遺障害が残存した場合は症状固定時から5年、死亡事故では死亡時から5年間です。物損の時効は、基本的には事故日から3年となります。
- 賠償金の請求方法はどのように進めるのかが普通でしょうか?
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通常は完治後、または症状が残存した場合は後遺障害認定後、賠償金を計算して任意保険会社と示談交渉をします。決裂時には民事調停や裁判を行います。
- 裁判前に調停という手続きも可能ですか?
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交通事故では、裁判所で行われる調停という手続きも利用可能であり、話し合いによる解決を図れます。また、交通事故の場合は、交通事故紛争処理センターの斡旋手続なども有用です。
- 裁判の判決には強制力がありますか?
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判決の内容に相手が応じない場合は、強制執行が可能です。
- 交通事故の裁判になると自分も法廷に出る必要がありますか?
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代理人弁護士をたてていれば、基本的にはその弁護士が訴訟対応をするため、当事者本人は出廷の必要がない場合がほとんどです。ただし、例えば過失割合に争いがある事案など、当事者尋問が実施される場合もあり、その場合は代理人弁護士をたてていても、当事者本人の出廷が求められます。
- 裁判で認められる賠償金額の方が高いのは本当ですか?
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一般的に交通事故の慰謝料は裁判基準(弁護士基準)の方が保険会社の提示額より高い傾向があります。その他、裁判では事案ごとに妥当な賠償金が算定されますので、裁判した方が賠償金が高くなるかどうかは事案によります。事案によっては、裁判はしたものの、保険会社の提示の方が高かったということもあります。