- 有給休暇を使った場合、休業損害はもらえますか?
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事故による怪我のため、やむを得ず有給休暇を消化した場合、事故により有給を使う権利を失ったということになるため、その分の収入相当額も休業損害として認められます。
- アルバイトや非正規社員でも休業損害を請求できますか?
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実際に収入減少が発生した場合は正社員でなくても休業損害は請求できます。
- 自営業者の場合、休業損害の算定はどうなりますか?
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過去の確定申告書や事業所得をもとに、その収入の減少額を算定します。確定申告の内容が実際の所得を反映していないとしても、通常は他に客観的な証拠により立証ができない限り、確定申告書の内容が重要視されます。
- 専業主婦でも休業損害を請求できますか?
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家事従事者でも、実際に家事ができなかった期間について休業損害が認められます。通常は、女性の平均賃金を基礎として日額を算出し、休業損害を算定します。
- 病院が自由診療を勧めてきましたが、応じるべきですか?
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被害者に過失が発生しない事故の場合、治療費は全て加害者側の任意保険会社が対応するので、自由診療でも大きな問題は生じません。しかし、被害者側にも過失が生じる場合は、一部の治療費が自己負担となるため、治療費の総額を抑えるために保険診療にした方がいいケースもあります。
- 診断書の取得費用は請求できますか?
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通常、損害賠償請求のために必要となる診断書などの文書料も、賠償が認められています。
- 通院交通費も損害として請求できますか?
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治療のために必要な交通費(公共交通機関、自家用車のガソリン代や駐車場代)は認定されます。ただし、軽症の場合にタクシーを使用するなど、その必要性や相当性に疑義が生じる場合もあるので、タクシーの使用については注意が必要です。
- 過剰診療だと主張された場合、どうなりますか?
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過剰診療と判断された場合、保険会社が治療費の一部の支払いを拒絶する場合があります。この点は、医学的証拠や診療内容の妥当性に基づいて判断されるため、医師とよく相談し、無理な治療にならないよう注意が必要です。
- 整骨院や鍼灸院での治療も治療費として認められますか?
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必要性や相当性が認められれば認定されますが、医師の指示の有無や頻度が争われることがあります。
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自由診療だと医療費が高額になり争いの種になる可能性が高いため、加害者側保険会社と協議したうえ、加害者側保険会社が一定程度対応することが明らかになった後に治療を受ける方がよいでしょう。