- 症状固定とは何ですか。
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症状固定とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その医療効果(傷病の回復・改善)が期待できなくなった状態を言います。そのため、傷病の症状が投薬、理学療法等の治療により一時的な回復がみられるに過ぎない場合など、症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合は症状固定と判断されることになります。 つまり、簡単にいうならば、これ以上治療を続けても、良くも悪くもならないという時点をいいます。 医学上の概念ではなく、あくまでも法的な概念です。
- 被害者参加をすると具体的に何ができるのですか。
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被害者参加をするとできることは、次のとおりです。 ◯公判期日に出席すること ◯検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること ◯証人に尋問をすること ◯被告人に質問をすること ◯事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
- 加害者から嘆願書を作成して欲しいと言われました。嘆願書を作るとどうなるのでしょうか。
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嘆願書の内容によって、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。民事の賠償上は関係がないのですが、嘆願書の内容次第では慰謝料の算定上不利に働いてしまう可能性があるので、注意が必要です。
- 事故の被害者です。私が刑事裁判に参加することはできますか。
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刑事裁判については、被害者参加制度があります。この制度を使うと、裁判に出席ができ、証人尋問や被告人に対する質問、法廷での意見陳述などができます。ただし、加害者が起訴され、刑事裁判になっている場合に限られます。
- 加害者の刑事弁護人から示談を求められています。応じなければならないのでしょうか。
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応じたくなければ、応じる必要はありません。示談に応じる場合は、示談金を受け取ることで、民事上の責任が免責されることにならないか、注意をする必要があります。なお、応じた場合には、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。
- 加害者からお見舞金として100万円を提示されました。もらうことにより、今後示談の際に何か問題になることはないでしょうか。
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高額の見舞金を受け取られた場合、慰謝料等の先払いを受けたとして、賠償時に総額から引かれることがあります。加害者と見舞金の内容を確認し、賠償金とは別である旨の書面を作成する方が良いです。
- 検察官から連絡があり、加害者の処分についての意見を聞かせて欲しいと言われました。どのように言えばいいでしょうか。
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現在の心情を率直にお伝えください。例えば、刑事上は許したいとお考えでしたら「寛大な処分を望む」といった意見が一般的です。また、刑事上もしっかり責任を負ってほしいとお考えの場合は「厳しい処分を望む」といった意見を述べればよいでしょう。
- 治療期間中、相手から謝罪の言葉がありません。私には全く理解できないのですが、なぜなのでしょうか。
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保険会社が代理人として入っている場合、保険会社が加害者本人に対し、直接の交渉を止めていることもあります。保険会社に加害者本人に謝罪してほしい旨連絡すれば、保険会社が対応してくれることもあります。
- 仕事に復帰したいのですが、復帰すると治療を続けられなくなると聞きました。本当ですか。
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痛み等の症状があり、主治医が治療の継続が必要と判断している限りは、仕事に復帰しても治療を継続することができます。お身体が一番ですが、復帰により収入源を確保することも重要です。頃合いを見て、お仕事に復帰されることをお勧めします。
- 相手方に弁護士が付きました。裁判になってしまうのでしょうか。
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弁護士がついたことで、裁判になることが決まるわけではありません。弁護士との間で示談が成立することも多くありますので、ご安心ください。