- 労災保険で治療していましたが、自賠責保険に後遺障害の申請はできますか。
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はい、可能です。もっとも、どちらの保険も同一の後遺障害の基準をつかっていますが制度自体が異なるため、労災保険の認定と自賠責保険の認定が異なることは稀にあります。
- 症状固定と診断された後も病院に行ってもいいのですか。
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行っていただいてかまいません。 症状固定後の治療費に関しては、原則として相手方から回収することはできませんが、後遺障害の残存を立証するためなどに必要となることもあるので、領収証はきちんと保管しておいてください。
- 後遺障害診断書はどこに行けばもらえますか。
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後遺障害診断書の書式は、保険会社に連絡すれば送ってもらえます。 当法人に御依頼済の方は、当法人からお送りいたします。
- 後遺障害の申請の種類が2種類あると聞きました。違いを教えて下さい。また、どちらの方が良いですか。
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相手方の任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者が自賠責保険会社に対し直接請求する「被害者請求」という方法があります。 被害者請求のメリットは、後遺障害診断書等の重要な書類について相手方である任意保険会社の手を通さず、被害者側でコントロールできることが一番の大きな点です。このため当法人では、後遺障害の申請の際は、基本的に全件被害者請求で行うこととしています。一方、デメリットとしては、レントゲン、MRI等の画像を含めた必要書類を全て被害者側で取り付ける必要があるため、手間がかかるという点が挙げられます。
- 症状固定の判断は誰がするのですか。
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医学上の判断としては、医師がお客様の症状を見て、判断します。ただ、一括対応に応じる期間の判断は、保険会社がしますので、治療期間の判断はまず保険会社が一方的に行ってくるという事実もあります。その後、適切な治療期間はいつまでかを争う中で、最終的には裁判所が症状固定日を判断することになります。
- 事故から3ヶ月経ったので、そろそろ症状固定と保険会社に言われました。これで固定しなければならないのでしょうか。
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症状固定は治療をしても良くも悪くもならない状態のことを指します。 3ヶ月経過したからといって症状固定しなければならないということではありません。 症状が続いているのであれば、医師と相談のうえ、治療を継続することをおすすめします。
- 症状固定後は治療費をみてくれないと聞きましたが、保険会社から後遺障害診断書を書くように言われました。書いてもらわなければならないのですか。
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通常、症状固定後の治療費は相手方に請求することはできません(一部の重度後遺障害を除きます)。 治療費は支払われませんが、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料、逸失利益を加害者に請求することができます。これらの費目は、傷害慰謝料と並んで賠償金の費目の中でも大きなものですし、今後の治療費に充てることもできます。そういった意味でも等級の認定を受けることは大切ですから、是非医師に後遺障害診断書を作成していただいてください。 もっとも、症状固定日のタイミングが適切か否かはしっかり見極めましょう。
- 健康保険で通っていたから後遺障害診断書は書けないと言われました。本当ですか。
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ほとんどの医師は、健保を利用していても後遺障害診断書の作成に対応してくださいます。 しかし、自賠責保険ではないから、という理由で作成を拒否される医師も極々一部にはいらっしゃいます。 医師向けに作成されている交通事故被害者への治療・対応に関する書籍でもそのような記載があることは確認しています。 いずれにしても、等級認定を受けるためには必要なものですから、医師にお願いして作成していただくことが肝要です。
- ドクターが後遺障害診断書を書いてくれません。どうすれば良いですか。
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後遺障害診断書が作成されなければ、等級認定を受けられず、正当な賠償を受けることも難しくなり、著しい不利益を被ることになってしまいます。この点を医師に説明のうえ、協力を仰いでみてください。 交通事故で被った損害の正当な賠償を受けるためにも、相当な期間、治療を受けた後に、まだ症状が残っているのであれば、なんとしても作成していただきたいところです。
- 保険会社は症状固定と主張して治療費打ち切りを言っているのですが、ドクターはまだ治療しないといけないと言っています。ドクターの指示に従い、自費で治療を続けた方が良いですか。
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症状固定の判断を行うのは主治医であり、保険会社ではありません。 治療を続けるかどうかは、その時点での治療期間、医師の意見等により判断が異なります。ただし、 仮にお客様のお怪我が頚椎捻挫等の場合で、治療期間が半年に満たない場合は、後遺障害認定を視野に入れて、症状が残っているのであれば、主治医と相談のうえ半年間は通院した方が良いでしょう。 その場合の治療費用は一旦自費で立替えていただくことになります。 健保を使うか自由診療とするかは、時期、自賠責の傷害枠の残りがいくらあるか、お客様の経済状況等にもよりますので、担当弁護士、スタッフとよくご相談なさってください。