慰謝料請求には時効がありますか?

慰謝料を含む人身損害の損害賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から5年です。通常は、交通事故の日を基準としますが、後遺障害が残存するケースでは症状固定日を基準とすることもあります。

慰謝料は示談交渉時にどう提示されるのですか?

任意保険会社から示談案として書面または口頭で金額が提示され、交渉や弁護士介入などにより増額可能なケースもあります。

自賠責基準とは何ですか?

最低限度の補償を基準とする国の自賠責保険における慰謝料額のことです。

慰謝料の計算方法はどうなっていますか?

自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)という3つの基準があり、金額に違いがあります。もっとも高額なのは裁判基準(弁護士基準)なので、被害者は、この基準の慰謝料を請求すべきです。

慰謝料にはどんな種類がありますか?

入通院慰謝料、後遺傷害慰謝料、死亡慰謝料などがあります。

兼業していますが、休業損害は両方の仕事について請求可能ですか?

事故による収入減少が認定されれば、いずれの業務についても休業損害が認められます。

休業期間は誰が決めるものですか?

基本的には医師の診断を元に、必要かつ相当な休業期間が決定されますが、治療経過や症状固定時期等を巡って争いが起きる場合があります。復帰が可能であれば、早めに復帰した方が被害者側にとっても争点が少なくなり有益です。

事故で賞与(ボーナス)が減額されましたが請求できますか?

事故により休業をしたことで、賞与支給のために必要な出勤日数に不足が生じるなど、交通事故との因果関係が認められれば、賞与の減額分も損害として請求可能です。

事故後に就職予定だったのですが、収入補償は可能ですか?

就職が確実視される場合は、事故に遭わなければ得られたはずの収入として、損害算定される可能性があります。この場合、内定通知書や就労開始日が具体的に決まっていたことを立証する資料の提出が必要となることが多いです。

休業損害の基準日額はどう決まりますか?

原則として事故前3カ月の平均収入日額を基準に算定されますが、勤務状況により1年以上の期間が考慮されることもあります。また、就労開始まもない時期に事故にあった場合は、雇用契約書などから、事故に遭わなければ得られたはずの収入を推認して計算することもあります。