事故当日は痛みがなかったのですが、後々痛みが出てきました。病院に行ったほうが良いでしょうか。
なるべく早く病院に行くことをお勧めします。専門家である医師に症状をしっかり診断して頂き、今後の治療方針を早期に立てていく必要があります。また、賠償上も初診時が事故時から空くことは得策ではありません。
事故に遭いましたが、休日で病院が空いておらず、当日行けませんでした。問題ないでしょうか。
なるべく早めに病院に行くことが大切です。事故後は興奮によって痛みが弱かったとしても数日後に強い痛みが生じることもあります。それにもかかわらず、事故から初診日が空いていると、事故以外の原因であったと主張され、治療費の対応を拒まれてしまうこともあります。お体に異常がないかを知るためにも、すぐに病院に行ってください。
入院先の病院で、細々とした出費があります。すべて領収書を取っておかなければならないのでしょうか。
もちろん残しておいても結構です。しかし、全ての領収書を残すことは通常難しいため、領収書がなくても、一般的には、1日1500円の入院雑費の賠償を受けることができます。
病院へはタクシーで通い続けても良いですか。
タクシーによる通院は必要性、相当性が認められた際に認められます。一般的に公共交通機関を利用するよりも、高度の必要性が求められています。そのため、常に認められるわけではなく、症状などにかんがみ、タクシー利用が相当な場合にのみ、タクシー代の賠償を求めることが可能となります。
搬送された病院で入院することになったのですが、個室を使用することは可能でしょうか。
個室を使用するようにとの医師の指示があった場合や、個室を使用する特別の事情(たとえば、病状が重篤であったり、空室がなかったりした場合等)があった場合には、個室使用料の賠償を求めることも可能です。このような事情がない場合は、個室を使用したとしても自己負担となってしまう可能性があります。
事故後救急搬送されたのですが、診てくれたお医者さんが非常勤の先生で、専門外でした。大丈夫でしょうか。

その後も継続して治療を受ける必要がなるなら、紹介状をもらうなどして、専門の医師に診てもらう方がよいでしょう。そうしないと、専門外の医師の見解を前提に治療費の打ち切りをされてしまう可能性や、不利な後遺障害認定結果となってしまう可能性があります。

事故後救急車で搬送されましたが、自宅から遠くて通院が困難です。転院しても良いのでしょうか。
転院は可能だと思います。ただし、保険会社と相談した上で、できるならばドクターの紹介状を発行してもらった上で転院することが望ましいでしょう。
加害者から、50万円を渡され、これで終わりにして欲しいと言われました。受け取っても良いのでしょうか。
一般的には、望ましくないと思います。50万円という金額が適切なものであるかは不明ですし、最悪の場合、受け取った後に重大な後遺障害が生じることもあるためです。まずは、その金額が妥当なのか等を専門家に相談すべきでしょう。
加害者が全く謝ってくれません。裁判をして、謝らせることはできますか。
加害者の意思に反して謝罪を強制することはできません。ただし、話合いで解決できる場合には(示談交渉や裁判上の和解)、和解の条件として謝罪を求めることも可能ですし、加害者がそれに応じれば、実際に謝罪してもらうことも可能です。
事故の加害者が無免許でした。このことは今後の賠償上、何か影響がありますか。

実務では、過失割合を算定する際には、『別冊判例タイムズ38』を参照しています。その中では、無免許運転の事実は、無免許運転者の過失を加重する事情(「重過失」)として挙げられています。ただし、無免許運転自体が事故発生の原因ではなく、運転技術が乏しかったことが事故の原因になるのだと思います。したがって、その事案に即して、無免許運転者にどういった落ち度があったのかを具体的に主張する必要があります。極端な話、無免許運転であったとしても、運転技術にまったく問題がなかったのであれば、無免許運転の事実だけから「重過失」を導くことはできない可能性もあります。