- 車を修理工場に入れている間、代車を借りているのですが、修理費用で折り合いがつかず、未だ修理出来ていません。そうこうするうちに保険会社から代車の返還を請求されました。返さなければならないのでしょうか。
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修理費用で折り合いがつかず、代車使用期間が長期化するケースは、しばしば見かけます。代車使用期間が長期化したことについて被害者としてやむを得ない事情がある場合には、長期化した代車使用料の負担を求められるケースもあり得ると思いますが、それが簡単に認められるわけではありません。したがって、なるべく早く修理に着手し、代車返還可能な状況に持っていくことをおすすめします。
- 修理の最中、せっかくなので自分の車よりも格上の車を借りようと思います。借りても良いのでしょうか。
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格上の車を借りることは得策ではありません。原状回復という損害賠償の理念に照らすと、相手が代車費用の支払いを拒んだり、一度払った費用の返還を求めてくることがあるためです。
- 保険会社から車の時価を言われましたが、実際にはもっと高いと思います。どのようにして時価が決められるのでしょうか。
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実務上、最も参照されるのは『レッドブック』と呼ばれている『オートガイド自動車価格月報』です。年式が古く同書に記載がない場合は、インターネット上の中古車販売情報等を参考にして、評価しています。
- 経済的全損って何ですか。
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修理が不能な場合(このようなものを「物理的全損」と呼びます)と違い、修理は可能だけども修理費用が車両の時価額を超えてしまうものを経済的全損と呼びます。経済的全損の場合、原則として時価額の補償を求めることしかできません。
- まだ修理すれば乗ることができるのに、修理代より時価額のほうが低いと言われ、時価額しか補償されないと言われました。どうすれば良いでしょうか。
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このような場合には、「経済的全損」と呼ばれており、時価額の補償に限られてしまいます。ただし、買替に要する諸費用を乗せて行くことは可能です。また、相手方の保険に「対物超過特約」が付保されている場合は、修理費の請求ができる場合もあります。
- 物損で不本意な過失割合で示談してしまいました。人身も同じ割合でしか示談できないのでしょうか。
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人身について別の過失割合で示談をすることはできます。ただ、裁判になってしまった時は、物損の過失割合に同意したことを不利な事実として主張されてしまう可能性はあります。
- 事故でメガネや時計が破損してしまいました。レシートや領収書は保管していなかったのですが、このような場合でも補償されるのでしょうか。
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補償される場合もあります。このような場合には、購入年月日、購入金額、メーカー等を記載した明細書を作成し、それを保険会社に提出した上で、交渉を行います。
- 診察は月1回くらいで、後の通院日はリハビリのみなのですが、問題はないでしょうか。
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しっかりと整形外科でリハビリを受けている以上、問題はありません。ただ、リハビリ期間中に症状が重くなったり、新たな症状が出たときにはすぐに診察を受けてください。
- 整形外科が遠く、通院が不便なため、整形外科への通院を止めて整骨院にしようと思います。問題はありますか。
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基本的には、整形外科への通院は続けるべきです。整形外科への通院は治療費が認められやすいのですが、整骨院の施術費は一般的に認められ難いです。また、特に後遺障害が残った場合には、整形外科の医師に、後遺障害診断書の作成をお願いする必要があります(整骨院では、後遺障害診断書の作成はできません)。
- 自転車に二人乗りをしていて事故に遭いました。加害者に対して損害賠償請求する際、私も悪いと言われてしまうのでしょうか。
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自転車の二人乗りが禁止されていることや、同乗者にも運転者の危険運転を制止するチャンスがあること等の事情にかんがみると、同乗者にも過失があると言われてしまう可能性があります。したがって、加害者に対して損害賠償請求する際には、過失相殺されてしまう(こちら側も悪いと言われてしまう)可能性があります。もっとも、加害者に対する請求ができないわけではないので、注意してください。