追突されました。全然身体は痛くないのですが、病院に行ったほうが良いでしょうか。
まずは事故のお見舞いを申し上げます。 事故の時点で痛みがないということでしたら、事故処理の段階で警察からは物損として処理されているかと思われます。 しかし、今現在は痛みがないとしても後から痛みが出て、酷くなってくる可能性も考えられます。 その時に物損としての処理のままでしたら、加害者に治療費等を負担させることが難しくなりますので、人身事故への切り替えをする必要があります。 そのため、病院には行ってください。
一時停止を無視して大怪我をしてしまいました。このように私の過失が高そうな場合でも補償は受けられるのでしょうか。
例えば、直進車対直進車で一時停止を無視してしまった場合の一般的な過失割合は20:80となり、一時停止を無視した側に大きく過失がかかります。 そのような場合、相手に対しては損害の20%を請求することが可能です。 つまり、相手に過失が少しでもあればあなたの過失が大きくとも補償を受けることは可能です。 ただし、あなたに過失が大きいことで相手から「補償はしません」と言われてしまう可能性もあります。 「ついうっかり」ということは日常ではよくあるお話ですが、それが高い代償に繋がらないとは限りません。 一時停止はしっかりしましょう。
助手席にいたところ事故に遭ってしまいました。運転手か相手方のどちらを交渉先にすればよいでしょうか。
どのような状況で事故に遭われたかによりますが、例えば追突な事故を起こした原因が相手方にある場合には相手方を交渉先にするのがいいでしょう。 しかし、交通事故の発生の一因が同乗の車の運転手にもある場合には、その運転手にも交渉をすることができます。そのため、事故の状況によっては、運転手と相手方のどちらも交渉先にすることが可能です。
事故で車が廃車になってしまいました。仕事で使っている車なのですが、特殊仕様車であるため代車が用意できません。このような場合にも補償してもらえるのでしょうか。
仕事で使用する特殊車両等が損傷し、営業ができなかったために損害が生じた場合は、その損害を休車損として、相当な買替期間の範囲内において、損害が認められる場合があります。ただし、一般的な損害と異なり、認定が厳しくなる傾向にあるため、できるだけ早く買替に着手するべきでしょう。
事故で衣服が破れてしまいました。捨てても良いですか。
後日、損害賠償の交渉を行う際に、「本当に破れたのか」「どの程度破れたのか」等が争いになり得ます。そのため、捨てる前に、写真撮影を行って頂くのが無難です。
事故に遭いましたが、相手方が私の方が過失割合が高いと言って治療費を払ってくれません。どうすれば良いですか。
まず、通勤災害や業務災害の場合は、労災保険(一般企業等)又は公務員災害補償基金(公務員等)により、また、ご自身が被保険者となっている自動車保険に「人身傷害補償特約」が付帯されている場合は、同特約から治療費が払われる可能性がありますので、ご確認されることをお勧めいたします。 それ以外の場合は、ご自身の健康保険を利用して病院で受診し、基本的には病院窓口で立替を行った上で、相手方の自賠責保険会社へ立替治療費を請求することとなります。
実況見分に立ち会っていません。今後問題はないでしょうか。
過失割合を決定する上で、警察が作成する実況見分調書は重要な証拠の1つとなります。 相手方の言い分のみが反映された実況見分調書しかない場合、実際の事故態様は異なっていたとしても、「本当の事故態様は違っている」旨の主張・立証を行うことは相当な困難を伴います。 従いまして、事故態様に食い違いがありそうなケースにおいては、しっかりと警察にご自身の主張を行い、実況見分に立ち会うようにして下さい。
人身事故扱いにするには、どのようにすれば良いですか。
初診時の病院の診断書を用意し、警察へ人身事故として届け出ましょう。
事故に遭いましたが、直接相手方の車両とはぶつかっていません。このような場合でも、相手方に責任は追及できますか。
直接ぶつかっていなくても、被害者が危険を避けるためにお怪我などをした場合は、相当因果関係が認められ、加害者に対して責任を追及できる場合があります。
事故に遭いましたが、加害者が逃走してしまいました。どうすれば良いですか。
直ちに警察へ事故発生の連絡をしましょう。そして、目撃者がいたら、連絡先を教えてもらいましょう。 また、携帯電話等にスリップ痕などを写し、証拠の確保をするとよいです。