- 治療期間中、相手から謝罪の言葉がありません。私には全く理解できないのですが、なぜなのでしょうか。
-
保険会社が代理人として入っている場合、保険会社が加害者本人に対し、直接の交渉を止めていることもあります。保険会社に加害者本人に謝罪してほしい旨連絡すれば、保険会社が対応してくれることもあります。
- 仕事に復帰したいのですが、復帰すると治療を続けられなくなると聞きました。本当ですか。
-
痛み等の症状があり、主治医が治療の継続が必要と判断している限りは、仕事に復帰しても治療を継続することができます。お身体が一番ですが、復帰により収入源を確保することも重要です。頃合いを見て、お仕事に復帰されることをお勧めします。
- 相手方に弁護士が付きました。裁判になってしまうのでしょうか。
-
弁護士がついたことで、裁判になることが決まるわけではありません。弁護士との間で示談が成立することも多くありますので、ご安心ください。
- 保険会社との交渉では埒があかないため、加害者本人に連絡をしようと思います。何か問題はありますか。
-
法的には問題ありませんが、保険会社が加害者の示談代行権を持っています。当事者同士で交渉し示談をまとめた場合でも、その通りに払われない可能性があります。
- 保険会社とのやり取りが精神的に負担なので弁護士にお願いしようと思います。費用の点が心配です。弁護士を頼むことによって費用倒れになることもあるのでしょうか。
-
物損のみの場合や軽微な事故の損害部分のみの場合など、賠償額が小さい場合にはあり得ます。相談した弁護士から弁護士費用についての説明を受けてご依頼をご検討ください。なお、自動車保険やバイク保険、家の火災保険などに弁護士費用特約が付いていることがあります。この特約が付いている場合には、弁護士に頼むことによって赤字になることはありませんので、是非一度ご確認ください。
- 事故で怪我をしてしまったため、スポーツジムにいけなくなってしまいました。無駄になった会費は請求できますか。
-
会費を支払ったこと、支払った会費が返金されないこと、実際にジムに行ってないことを証明して請求することができます。事故にあわなければスポーツジムに行っていたであろうことを過去の実績から証明することも必要となり得ます。
- 治療費は、相手方の保険会社から支払ってもらっていますが、私が契約している保険からもお金が出るようです。これを貰うと相手方に対する請求額が変わってしまうのでしょうか。
-
見舞金等であれば、請求額から控除されないため、請求金額は変わりません。保険金の費目によっては、相手方に対する損害賠償額から控除されますので、相手方に請求できる金額が変わってくることがあります。一度、ご契約の保険の担当者に聞いてみるとよいでしょう。
- 自賠責に仮渡金制度があると聞きましたが、これを利用するメリットとデメリットを教えて下さい。
-
メリットとしては、賠償金の一部を早く受け取れるという点があります。デメリットとしては、既払い額として最後に受け取る賠償金から控除される点、受領した仮渡金より実際の損害額が小さかった場合に返還義務がある点、治療費・休業損害・慰謝料などで既に120万円が支払われている場合には利用できない点があります。また、任意保険会社によっては仮渡金制度を使うと治療費の支払いなどの一括対応を拒まれてしまうところもあります。
- 歩けないので、家に手すりをつけたいのですが、リフォーム代は請求できますか。
-
後遺障害の程度や内容によっては請求できる場合もあります。ただし、リフォームの内容によっては、同居する家族にも利益になるため、代金全額が補償されないこともあります。
- 保険会社から症状を確認するために調査会社の担当者とあってほしいと言われました。会わなければならないでしょうか。
-
必ずしも協力する義務はありません。もっとも、調査への協力をしていただいた方が、円滑に進むこともあります。ただし、その場合は、調査会社の誘導に乗って、実際の症状よりも軽く言わないよう注意する必要があります。