- 健康保険で通っていたから後遺障害診断書は書けないと言われました。本当ですか。
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ほとんどの医師は、健保を利用していても後遺障害診断書の作成に対応してくださいます。 しかし、自賠責保険ではないから、という理由で作成を拒否される医師も極々一部にはいらっしゃいます。 医師向けに作成されている交通事故被害者への治療・対応に関する書籍でもそのような記載があることは確認しています。 いずれにしても、等級認定を受けるためには必要なものですから、医師にお願いして作成していただくことが肝要です。
- ドクターが後遺障害診断書を書いてくれません。どうすれば良いですか。
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後遺障害診断書が作成されなければ、等級認定を受けられず、正当な賠償を受けることも難しくなり、著しい不利益を被ることになってしまいます。この点を医師に説明のうえ、協力を仰いでみてください。 交通事故で被った損害の正当な賠償を受けるためにも、相当な期間、治療を受けた後に、まだ症状が残っているのであれば、なんとしても作成していただきたいところです。
- 保険会社は症状固定と主張して治療費打ち切りを言っているのですが、ドクターはまだ治療しないといけないと言っています。ドクターの指示に従い、自費で治療を続けた方が良いですか。
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症状固定の判断を行うのは主治医であり、保険会社ではありません。 治療を続けるかどうかは、その時点での治療期間、医師の意見等により判断が異なります。ただし、 仮にお客様のお怪我が頚椎捻挫等の場合で、治療期間が半年に満たない場合は、後遺障害認定を視野に入れて、症状が残っているのであれば、主治医と相談のうえ半年間は通院した方が良いでしょう。 その場合の治療費用は一旦自費で立替えていただくことになります。 健保を使うか自由診療とするかは、時期、自賠責の傷害枠の残りがいくらあるか、お客様の経済状況等にもよりますので、担当弁護士、スタッフとよくご相談なさってください。
- 症状固定とは何ですか。
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症状固定とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その医療効果(傷病の回復・改善)が期待できなくなった状態を言います。そのため、傷病の症状が投薬、理学療法等の治療により一時的な回復がみられるに過ぎない場合など、症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合は症状固定と判断されることになります。 つまり、簡単にいうならば、これ以上治療を続けても、良くも悪くもならないという時点をいいます。 医学上の概念ではなく、あくまでも法的な概念です。
- 被害者参加をすると具体的に何ができるのですか。
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被害者参加をするとできることは、次のとおりです。 ◯公判期日に出席すること ◯検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること ◯証人に尋問をすること ◯被告人に質問をすること ◯事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
- 加害者から嘆願書を作成して欲しいと言われました。嘆願書を作るとどうなるのでしょうか。
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嘆願書の内容によって、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。民事の賠償上は関係がないのですが、嘆願書の内容次第では慰謝料の算定上不利に働いてしまう可能性があるので、注意が必要です。
- 事故の被害者です。私が刑事裁判に参加することはできますか。
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刑事裁判については、被害者参加制度があります。この制度を使うと、裁判に出席ができ、証人尋問や被告人に対する質問、法廷での意見陳述などができます。ただし、加害者が起訴され、刑事裁判になっている場合に限られます。
- 加害者の刑事弁護人から示談を求められています。応じなければならないのでしょうか。
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応じたくなければ、応じる必要はありません。示談に応じる場合は、示談金を受け取ることで、民事上の責任が免責されることにならないか、注意をする必要があります。なお、応じた場合には、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。
- 加害者からお見舞金として100万円を提示されました。もらうことにより、今後示談の際に何か問題になることはないでしょうか。
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高額の見舞金を受け取られた場合、慰謝料等の先払いを受けたとして、賠償時に総額から引かれることがあります。加害者と見舞金の内容を確認し、賠償金とは別である旨の書面を作成する方が良いです。
- 検察官から連絡があり、加害者の処分についての意見を聞かせて欲しいと言われました。どのように言えばいいでしょうか。
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現在の心情を率直にお伝えください。例えば、刑事上は許したいとお考えでしたら「寛大な処分を望む」といった意見が一般的です。また、刑事上もしっかり責任を負ってほしいとお考えの場合は「厳しい処分を望む」といった意見を述べればよいでしょう。