経済的全損って何ですか。

修理が不能な場合(このようなものを「物理的全損」と呼びます)と違い、修理は可能だけども修理費用が車両の時価額を超えてしまうものを経済的全損と呼びます。経済的全損の場合、原則として時価額の補償を求めることしかできません。

まだ修理すれば乗ることができるのに、修理代より時価額のほうが低いと言われ、時価額しか補償されないと言われました。どうすれば良いでしょうか。
このような場合には、「経済的全損」と呼ばれており、時価額の補償に限られてしまいます。ただし、買替に要する諸費用を乗せて行くことは可能です。また、相手方の保険に「対物超過特約」が付保されている場合は、修理費の請求ができる場合もあります。
物損で不本意な過失割合で示談してしまいました。人身も同じ割合でしか示談できないのでしょうか。
人身について別の過失割合で示談をすることはできます。ただ、裁判になってしまった時は、物損の過失割合に同意したことを不利な事実として主張されてしまう可能性はあります。
事故でメガネや時計が破損してしまいました。レシートや領収書は保管していなかったのですが、このような場合でも補償されるのでしょうか。
補償される場合もあります。このような場合には、購入年月日、購入金額、メーカー等を記載した明細書を作成し、それを保険会社に提出した上で、交渉を行います。
診察は月1回くらいで、後の通院日はリハビリのみなのですが、問題はないでしょうか。
しっかりと整形外科でリハビリを受けている以上、問題はありません。ただ、リハビリ期間中に症状が重くなったり、新たな症状が出たときにはすぐに診察を受けてください。
整形外科が遠く、通院が不便なため、整形外科への通院を止めて整骨院にしようと思います。問題はありますか。
基本的には、整形外科への通院は続けるべきです。整形外科への通院は治療費が認められやすいのですが、整骨院の施術費は一般的に認められ難いです。また、特に後遺障害が残った場合には、整形外科の医師に、後遺障害診断書の作成をお願いする必要があります(整骨院では、後遺障害診断書の作成はできません)。
自転車に二人乗りをしていて事故に遭いました。加害者に対して損害賠償請求する際、私も悪いと言われてしまうのでしょうか。
自転車の二人乗りが禁止されていることや、同乗者にも運転者の危険運転を制止するチャンスがあること等の事情にかんがみると、同乗者にも過失があると言われてしまう可能性があります。したがって、加害者に対して損害賠償請求する際には、過失相殺されてしまう(こちら側も悪いと言われてしまう)可能性があります。もっとも、加害者に対する請求ができないわけではないので、注意してください。
事故当日は痛みがなかったのですが、後々痛みが出てきました。病院に行ったほうが良いでしょうか。
なるべく早く病院に行くことをお勧めします。専門家である医師に症状をしっかり診断して頂き、今後の治療方針を早期に立てていく必要があります。また、賠償上も初診時が事故時から空くことは得策ではありません。
事故に遭いましたが、休日で病院が空いておらず、当日行けませんでした。問題ないでしょうか。
なるべく早めに病院に行くことが大切です。事故後は興奮によって痛みが弱かったとしても数日後に強い痛みが生じることもあります。それにもかかわらず、事故から初診日が空いていると、事故以外の原因であったと主張され、治療費の対応を拒まれてしまうこともあります。お体に異常がないかを知るためにも、すぐに病院に行ってください。
入院先の病院で、細々とした出費があります。すべて領収書を取っておかなければならないのでしょうか。
もちろん残しておいても結構です。しかし、全ての領収書を残すことは通常難しいため、領収書がなくても、一般的には、1日1500円の入院雑費の賠償を受けることができます。