- 自賠責保険から等級認定された場合、会社で不利益に扱われることはあるのでしょうか。
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等級が認定されたことで不利益に扱われることはありません。等級認定を受けた方でも、事故前と同じ会社で働いている方はたくさんいます。もし、不利益な扱いを会社が行った場合は、違法な取り扱いとして損害賠償請求の対象となることが考えられます。
- 後遺障害の等級とは何ですか。
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労働能力の喪失の程度を表すものです。重いものから順に1級から14級まで分けられています。
- 身体障害者手帳の等級と自賠責保険の後遺障害の等級の違いはあるのでしょうか。
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身体障害者手帳の等級は1級から7級で、自賠責保険の後遺障害は1級から14級まであります。障害の内容や程度も異なりますので、両者の等級が異なることは一般的です。
- 自賠責保険から後遺障害の認定が返ってきましたが納得できません。どうすれば良いですか。
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もう1度審査してもらうよう、自賠責に対して異議申立をする方法が一般的です。他にも、紛争処理機構への申立てをすることや、訴訟を提起して後遺障害による損害賠償請求をすることが考えられます。
- 労災と自賠責の両方から後遺障害の等級が認定されました。労災が認定されない場合と比べて、今後の損害賠償請求の額に影響はありますか。
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労災の後遺障害が認定されたことにより、金銭の支給があった場合、その費目にもよりますが損害賠償額から支給金の分が引かれてしまうことがあります。ちなみに、自賠責と労災が異なる等級を出してきた場合、保険会社も裁判所も自賠責の等級を重視することになります。
- 労災と自賠責の等級申請、どちらを先行したほうが良いですか。
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法律上、定めはなく、特にどちらでも構いません。ただし、自賠責は症状固定から3年、労災は症状固定から5年で時効にかかります。
- 人身傷害保険を使って治療していました。このような場合でも後遺障害の申請はできるのでしょうか。
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できます。この場合、人身傷害保険の保険会社に資料を渡す方法(事前認定)を使うか、直接、加害者の自賠責保険に請求する方法(被害者請求)で申請をすることになります。
- 労災と自賠責と同時に後遺障害の申請ができるのですか。
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労災にも自賠責にも画像を提出する必要があります。そのため、画像をそれぞれに用意できれば、同時に申請することは可能です。
- 労災で後遺障害の等級が認定されました。自賠責でも同じ等級が出ますか。
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労災と自賠責は同じ基準を使って後遺障害の認定をしています。しかし、認定する機関が異なり、着目する要素も異なります。そのため、同じ等級が出るとは限りません。
- 労災に後遺障害の申請をした場合、直接医師に診てもらえるのでしょうか。
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労災の担当医と面談はあります。ただ、直接医師に診断をしてもらえるわけではありません。