保険会社に整骨院に行くなと言われました。行ってはいけないのですか。
行っていただいて問題ございません。 ただし、整形外科等医師による治療とは異なり、整骨院、接骨院、鍼治療などの治療は、その必要性が争われることがあります。保険会社が反対している場合、整骨院に通院しても、その費用を支払ってもらえない可能性がありますので、健康保険での通院をお勧めします。 また、整骨院に通院する場合、整形外科の主治医からそのための指示をもらうか、同意をもらっておくことがベターです。
病院に行っているのですが、医者の診察は月に1回程度で、リハビリばかりです。問題ないのでしょうか。
問題はありません。診察の必要性の判断は医師の判断によりますので、もし気になるようでしたら一度主治医に相談してみるとよいでしょう。ただ、いわゆる「むち打ち症」の場合、通院日数が少ないことをもって後遺障害認定において不利な判断がされてしまうこともありますので注意が必要です。
事故から数ヶ月経っているのですが、痛みがとれません。骨折等はしていないのですが、何か受けた方が良い検査はありますか。
痛みがある部分について、レントゲン撮影は最低限必要です。ただ、レントゲン画像では、骨折などの骨の異常しか判別できません。骨折などの異常がなくても、筋肉や軟骨などの軟部組織の損傷が痛みの原因になることがあります。これらの損傷はMRI画像によって明らかになることがありますので、痛みがある部位について、MRI画像を撮影してもらうのはいかがでしょうか。 しかし、お怪我の内容によって、必要な検査は異なります。主治医の先生や、サリュの無料相談で具体的なアドバイスを受けるのが良いと考えます。
ヘルニアが、年齢によるものだと言われました。事故が原因でなければ保険会社から治療費が出ないのですか。
治療費が出る場合があります。 事故前からあったヘルニアに事故の衝撃が加わって初めて症状が出ることがあるようですが、この場合には事故による症状の治療として保険会社も対応してくれる可能性があると考えられます。
整形外科医が、日にち薬だと言って治療してくれません。どうすれば良いですか。
他の整形外科を探しましょう。大学病院など大きな病院は、大きな怪我を診ている医師が多いので、頚椎捻挫等の怪我の場合には、治療してくれないことが多いようです。 また、内服外用薬の処方のみでもしてもらえないか、確認して下さい。
保険会社から整骨院に行くには医師の許可が要ると言われました。本当ですか。
同意がなくとも通院することは可能ですが、保険会社が出さない以上、健康保険を利用して自費で通院することになります。 なお、後遺障害が残存した場合に認定を行う自賠責保険では、治療はあくまで医師が行うものという前提です。 後遺障害認定の際に不利にならないようにするためには、整形外科との併用や、医師による整骨院通院の指示が必要になります。
整形外科に行っても特に積極的な治療をして頂けません。そのような場合、整骨院に行っても良いですか。

整骨院に通院する場合には整形外科の医師にその旨伝えて必ず許可を頂きましょう。また、実際に整骨院に通院される場合にも、月1回程度は整形外科の先生の診察を受けましょう。

家の近くに整形外科がないのですが、内科に通っても良いですか。
病院の診療科目をどこにするかは受傷状況によります。交通事故による受傷のほとんどは整形外科の範囲に含まれます。 例えば、頚椎捻挫(いわゆる「むち打ち症」)の場合には、専門科目は整形外科になりますから、整形外科のある病院で治療をされる必要があります。お身体を治すという点からしましても、整形外科医の治療を受けるべきです。
病院を治療の途中で変えても良いですか。
治療の途中で病院を変えること自体は可能です。 しかし、転院してすぐに症状固定した場合、転院先の主治医が後遺障害診断書の作成を拒むケースがあります。症状固定時期が迫っている場合、転院は控えたほうが無難です。 なお、病院を変える場合には、必ず事前に保険会社の了承を得ておきましょう。
ローン返済中の車で事故に遭いました。所有者名義はローン会社のままのようです。私が示談をして問題ないのでしょうか。
修理費については、ご自身で示談なさっても問題ございません。 しかし、全損の場合に事故当時の車両の時価額について賠償をうける場合と、評価損(いわゆる「格落ち損」)について賠償をうける場合、それらの賠償を受ける権利は、車の所有者が持っていると考えられています。所有名義がローン会社にある場合、この点が問題になって、使用者には示談をする権限がないといわれる恐れがあります。