事故の際は無職でしたが、2ヶ月先から働く予定でした。休業損害は請求できないのでしょうか。

無職者であっても労働能力と労働意欲があって、就労の蓋然性のある人には、休業損害が認められます。
お客様の場合は、労働能力と労働意欲があって、就労の蓋然性のある人といえるので、たとえ事故が原因となって内定先の会社に入社できなかったとしても、休業損害の請求ができることになります。

正社員ではないのですが、休業損害を請求することはできるのでしょうか。
正社員でなくても実際に休業していれば請求できます。事故前の収入と休業の事実を証明して請求します。
公務員のため、休業しても給料は減りません。それでも休業損害はもらえるのでしょうか。
減収が無い場合はもらえません。ただし、有給休暇を使用していたり、付加給が支給されないなどの事情がある場合は、もらえる可能性もあります。
保険会社から、休業損害の日額は6100円であると言われ、その金額なら払うと言われています。実際にはもっと稼いでいるのですが、これをもらってしまうと、休業損害についてはこの金額で確定してしまうのでしょうか。

示談書を交わすまで金額は確定しません。もし、納得のいかない金額であれば適切な金額を算出して、差額分を請求することが可能です。日額6100円計算で先に休業損害の支払を受ける場合には、「それ以上は請求しない。」などの言質をとられないようにしてください。

休業損害を請求したところ、自営業者だから後で清算しましょうと言われました。先に休業損害を請求することはできないのでしょうか。
事故前の収入資料(確定申告等)がしっかり準備できるのであれば、交渉の余地があります。休業損害としての先払いが難しい場合には、その時点までの入通院期間に対応する慰謝料を先払いで支払うように交渉することも可能です。
旅行中に事故に遭ったのですが、事故のせいで旅行を中止せざるをえなくなってしまいました。旅行代金を相手に請求できますか。
請求できます。事前に支払い済の旅行代金について、キャンセルがきかない場合や、キャンセルできても全額が返ってこないような場合には、それによって損をしてしまった金額について、補償してもらうことが可能です。
医師から入院するかどうかは患者の意思に任せると言われました。入院しても大丈夫ですか。
基本的には問題ありません。ただ、後で保険会社が入院の必要性がなかったとして入院費の支払を拒むかもしれません。そのため事前に保険会社に連絡をとり、入院する旨を伝えておくべきでしょう。
松葉づえが必要と言われたのですが、松葉づえ代は請求できますか。
医師が必要と判断したのであれば、請求できます。カルテなどに、医師が松葉づえを必要だと考えた理由を記載しておいてもらうと良いでしょう。
入院したいのですが、個室は使用できますか。
個室使用料は怪我の程度や治療内容などに応じて医師が必要と認めた場合のみ認められます。そのため、まずは医師に相談して、個室の使用が必要であるとの診断書を作成してもらうといいでしょう。
主婦でも休業損害は認められるのですか。
認められます。主婦は現実には収入はありませんが、事故による怪我で家事が出来なくなった期間について補償の対象となります。また、女性だけではなく男性でも専業で家事を行っている場合は認められます。 原則として、女子全年齢平均賃金を基として金額が決められます。