- 保険会社の担当者が、高圧的で精神的に辛いです。担当者を変えてもらうことはできるのでしょうか。
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保険会社に連絡をすれば、変えてもらえることもあります。もっとも、あくまで保険会社側の任意によるものであり、法的に担当者を変えることはできません。
- 保険会社から通院1日につき4300円の慰謝料が出ると聞きました。本当ですか。
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日額4300円の通院慰謝料は自賠責保険の基準です。弁護士が介入した場合の通院慰謝料は、この基準より高くなります。例えば、6か月間で60日通った場合には、自賠責保険の基準だと慰謝料額が51万6000円になりますが、弁護士の基準だと80万円~116万円となります。
- 保険会社から送られてきた同意書にサインしたくありません。何か問題はありますか。
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サインをする義務はありませんが、同意書がなければ、保険会社が病院から診療情報を得ることができないため、治療費が支払われない可能性が高いです。治療費の支払いを保険会社に求めるならば内容をご確認の上、提出することをお勧めします。
- 保険会社から同意書が送られてきました。私の診療情報を保険会社に提供することについて同意するという内容が書かれています。これにサインして問題ないでしょうか。
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保険会社が治療費の支払いをするに際して必要なものですので、基本的には問題ありません。 書面の内容を確認の上、サインしてください。
- 私が入院したことにより、子供の幼稚園への送り迎えを両親に頼むことになりました。両親の労働についての補償はあるのでしょうか。
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傷害の程度や内容、子供の年齢、家庭の状況を具体的に検討し、付添の必要性が認められれば、監護費用として認められることがあります。判例上、認められる場合は日額3000円前後となっています。
- 事故で入院を余儀なくされました。家族が入院中付き添ってくれたのですが、それに伴う交通費や家族の休業については補償されるのでしょうか。
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傷害の内容や程度等により、必要かつ相当と判断された場合には入院付添費(原則日額6500円)や交通費が認められます。医師の指示があったり、幼い子の場合には、認められやすくなります。なお、休業の補償が認められなくても、お見舞いのための交通費が認められることはあります。
- 事故当時勤めていた会社を退職することにしました。今後の補償において、問題はないでしょうか。
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事故により退職せざるを得なかったことが各種資料により証明できる場合には、事故がなかったのであれば得られたであろう給与分を休業損害として請求できます。
- 私は専業主夫です。休業損害は請求できるのでしょうか。
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専業主婦と同様に休業損害が請求できます。なお、裁判実務上、主婦の家事労働は平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。 専業主夫であることは、住民票及び本人と妻の課税証明書などにより証明します。
- 私は主婦ですが、パートもしています。主婦の休業損害とパートの休業損害の両方を請求することはできるのでしょうか。
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裁判実務上一方の請求しか認められていませんので、双方計算した上で、どちらか金額の高い方を請求することになります。なお、裁判実務上、主婦の家事労働は女性平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。
- 休業損害証明書の作成を会社にお願いしたところ、拒否されました。どうすれば良いでしょうか。
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休業損害証明書に基づく請求が原則ですが、どうしても書いてくれないという場合は、給与明細と出勤簿や診断書等、給与額と欠勤日の分かる資料に基づき請求をします。