車両(自転車含む)

事故前に既に損傷があった場合、修理費用を全額請求できますか?

事故とは因果関係のない部分の修理費は請求できません。

自己負担で修理を先行した場合でも、後で修理費を請求できますか?

請求可能ですが、領収書や修理箇所の写真など証明書類が必要です。修理範囲について争いが生じる場合があるので、アジャスターと呼ばれる専門家による修理見積を前提に修理をする方がよいです。

「経済的全損」とは何ですか?

修理費用が事故車両時価額を超える状態で、この場合、時価額が損害限度になります。

修理費が高額な場合、全額請求可能ですか?

時価額を超える場合は時価額限度での請求になります。

自分で修理業者を選べますか?

選ぶことができますが、修理額が不相当に高額であったり、修理内容が過剰だと争われる場合はあります。修理業者と保険会社とが修理費用の協定を結んでいると安心でしょう。

新品パーツによる修理を要求できますか?

損害の程度や車両年式などで合理的と認められれば新品パーツが認められる場合があります。

修理費の限度は決まっていますか?

通常、事故前の車両の時価額相当額が修理費の限度とされます。

ローン返済中の車で事故に遭いました。所有者名義はローン会社のままのようです。私が示談をして問題ないのでしょうか。
修理費については、ご自身で示談なさっても問題ございません。 しかし、全損の場合に事故当時の車両の時価額について賠償をうける場合と、評価損(いわゆる「格落ち損」)について賠償をうける場合、それらの賠償を受ける権利は、車の所有者が持っていると考えられています。所有名義がローン会社にある場合、この点が問題になって、使用者には示談をする権限がないといわれる恐れがあります。
残価設定ローンで購入した車で事故に遭いました。修理費や評価損を請求したいのですが、私が賠償金を受け取ってもよいのでしょうか。
賠償金を受領することができない可能性があります。 残価設定ローンとは、車両を購入した後、一定期間経過した時点で車両を下取りに出して換金することを前提としたものです。最終的に手放すことが予定されているため、残価設定ローンで購入した車が損傷して損害が発生しても、購入者に損害賠償請求権がないと判断される可能性があります。 ただし、残価設定ローン契約というものが最近になって流行りだしたもので、裁判例の集積が少数です。今後の裁判例の動向に注目する必要があります。
事故で車が廃車になり、車を買い替えなければなりません。車両価格以外の登録費用や保険料等の諸費用は払ってもらえるのでしょうか。
登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分のうち相当額並びに自動車取得税については、支払ってもらう余地があります。しかし、自賠責保険料や自動車税は、未経過分についての還付制度があり、事故車両についてのこれらの費用の還付を受けることができるため、損害としては認められません。